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今月末で離婚することが決まりました。
これまでは私、妻、小学生2人の4人家族で妻は私の扶養内の103万までのパート勤務でした。


お聞きしたいのは離婚した場合、扶養控除・配偶者控除が無くなると思うのですが、実際私の給与(年収)はどれくらい下がるものなのでしょうか?また下がるというのは毎月の給与が減るものなのでしょうか?
また、現在は扶養ということで社会保険や住民税などを私を含め4人分、支払っていると理解しているのですが、これは逆に単身になるということで引かれる額も減るのでしょうか?
恥ずかしながら、扶養控除や配偶者控除など意味もよくわかっておらず、質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>扶養控除・配偶者控除が無くなると思うのですが、実際私の給与(年収)はどれくらい下がるものなのでしょうか?


貴方の所得がわからないのではっきり言えませんが、所得税の税率が5%(収入から各種控除を引いた課税所得により税率が変わる。年収500万円くらいまでなら5%でしょう。)とした場合
所得税 1140000円(3人分の控除額)×5%(税率)=57000円
住民税  990000円(3人分の控除額)×10%(所得に関係なく)=99000円
計 156000円 増えるので、その分手取りの年収が減ります。
所得が多ければ所得税の税率は10%とか20%になります。

なお、住民税は翌年課税なので、来年(6月)から増えます。

>また下がるというのは毎月の給与が減るものなのでしょうか?
来年からはそうなります。
給与というより、手取り収入が減ります。
今年は、今会社に出してある「扶養控除等申告書」の異動届を出せば、その翌月から所得税が増えその分手取りが減ります。
最終的には、年末調整で精算し12月の給料で追徴になります。

>現在は扶養ということで社会保険や住民税などを私を含め4人分、支払っていると理解しているのですが、これは逆に単身になるということで引かれる額も減るのでしょうか?
いいえ。
減ることはありません。
社会保険料は扶養であればその保険料は発生していませんし、住民税は個人の所得に応じてその個人にかかりますので、今家族の分を貴方が払っているということはありません。
なお、所得のないお子さんに住民税はかかりません。

なお、子ども手当26000円×12か月=312000円(年間)もらえなくなります。
また、会社から「家族手当、扶養手当」が支給されていれば、その分ももらえなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しく数字まで記載頂いたので大変よく理解できました。
年収は500万以下ですので年額で156000円手取り額が減るということですね。
ということは月額13000円ですね。結構大きいですね(笑)

あとは住民税がどれくらい増額するかですね・・・。
これは住居地によって税額が違うんですよね・・・。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/27 11:14

No.2です。



>年収は500万以下ですので年額で156000円手取り額が減るということですね。
ということは月額13000円ですね。結構大きいですね(笑)
これは、所得税と住民税の合計額です。
また、厳密にいうと所得税は年末調整で精算しますので、毎月引かれる額は必ずしも12等分した額とはなりません。
通常、それ以上に引かれ年末調整でも戻ることが多いです。

>あとは住民税がどれくらい増額するかですね・・・。
なので、これ以上増えません。

>これは住居地によって税額が違うんですよね・・・。
いいえ。
住民税の税率は原則どこも同じです。
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この回答へのお礼

何度も申し訳ございません!!
すみません、ご回答をちゃんと読めば所得税と住民税と合わせて156000円と書かれていましたね・・・。

お礼日時:2010/07/28 09:19

>お聞きしたいのは離婚した場合、扶養控除・配偶者控除が無くなると思うのですが、実際私の給与(年収)はどれくらい下がるものなのでしょうか?また下がるというのは毎月の給与が減るものなのでしょうか?



平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と言う書類を今年の初めかあるいは前年の終わりに会社に提出したはずですが、離婚すればそれを会社に再提出することになります。
すると翌月から扶養が減った分控除が減った分源泉徴収額が増えるので手取りは減ります。
また1月から6月までの分も年末調整で清算するので年末の還付金も大幅に減るでしょう、あるいは場合によっては還付どころか追徴と言うことも考えられます。
また来年度の住民税も大幅に増えることになります。

>また、現在は扶養ということで社会保険や住民税などを私を含め4人分、支払っていると理解しているのですが、これは逆に単身になるということで引かれる額も減るのでしょうか?

社会保険料は被扶養者は保険料は発生しません、ですから保険料は質問者の方のみの金額であり被扶養者が減っても金額は変わりません。
住民税も質問者の方のみの分であり、被扶養者が減っても金額に変わりはありません。
また前述のように来年度の住民税は被扶養者が減って控除が減った為、大幅に増えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よく理解できました!

お礼日時:2010/07/27 11:07

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