プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今回ぷらっとこだまを利用して少し遠出をすることにしました。
また出発は先なのですが、本日ネット予約でのチケットが届いた状態です。 そこでこのチケットをJR東海ツアーズが運用する上で以下の疑問が生まれたのでご教示頂けると幸いです。

①ぷらっとこだまは参加者が未成年の場合「親権者同意書」が必要となりますが、ネット予約でチケットを受け取った場合、新幹線改札口近くにあるJRツアーズ支店でチケットを購入する必要がなく、親権者同意書を提示していなくてもチケットが手元にある状態になってしまいますが、このシステムでは親権者同意書を郵送またはFAXで送らなくても未成年がぷらっとこだまを利用できてしまうのではないでしょうか。

②個人的にこのシステムは少々まずい、というか悪い言い方をすればザルのように見えます。
ネット予約によって未成年が親権者同意書無しで利用するのを助長しているかのように見えます。何故親権者同意書をJR東海ツアーズの方で確認してからチケットの郵送をしないのでしょうか。人件費以外の理由がなにか見受けられるのでしたら是非教えていただきたいです。


以上の二点になります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

親権者同意書は旅行業法、旅行業約款等で定められた手続きではありません。


根拠法としては民法第5条第1項のみです。

ぷらっとこだまは実質的に乗車券と特急券のみですから他のパッケージツアーと同様の扱いをする必要は有りませんね。

駅に行けば未成年でも幼児でも運送契約の締結は可能ですが。(民法第5条第3項)
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連絡来るんじゃないですか?


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
なので見落としはないのではないでしょうか?
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