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商法のテストがあるので教えてください。
問題は
財務部長が社長に無断で振り出した手形の有効性
です。

この場合財務部長は代行方式で支払いをし、社長の承諾なく振り出したら無権代理ということだとおもいます。
この無権代理の手形は当事者間の場合
第三者に流通した場合はそれぞれどのようなことが起こりますか?

A 回答 (1件)

社長をA、財務部長をB、Bが手形を振り出した相手をC、手形を譲り受けた者をDとします。


BがAの代理人としてCに手形を振り出し、その後CがDに手形を譲渡したものと考えられます。

Ⅰ.当事者間の場合
1.質問文に書かれている通り、Cは無権代理を主張してAとの契約を取り消すことができます。この場合手形は無効となります。
2.またCが表見代理を主張する場合も考慮した方がいいと思います。この場合手形はCに対して有効です。

Ⅱ.第三者に流通した場合
1.CがDに手形を譲渡するときにその手形が無断で振り出されたことを隠していた場合、詐欺(民96条1項)に該当すると思います。そしてDはCに対する意思表示を取り消すことができます。この場合手形はCが有するため、その有効性は上記Ⅰの通りとなります。
2.また手形は裏書によって譲渡の効力が生じ、かつ、債務者その他第三者に対抗できます(手形法11条1項)。従ってCが裏書をして譲渡している場合は、Dは債務者Aに対し手形の効力を主張することができます。このとき上記Ⅰ.2.と同様に表見代理を主張すれば手形は有効です。
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