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私は、ある弁護士に事件を委任しましたが、弁護士の職務違反のため大損をしました。弁護士会へ相談に行くと、紛議調停を勧められたので、申し立てをしましたが。相手弁護士は、話し合いに応じず、調停は終了。弁護士に対して、損害賠償請求をしたいと思い、法律相談に行きました。相談に行った弁護士さんからは、「裁判所は、弁護士相手の裁判では弁護士の見方をするからほとんど勝ち目はない」と言われ、「法テラスも相手が弁護士だと援助しない」と言われました。
実際にそうなのでしょうか? 教えて下さい。

A 回答 (4件)

法テラスの援助基準に「勝訴の見込みがないとは言えないこと」がありますので、勝ち目が全くない案件について法テラスの援助が受けられないのは事実です。


ただし、「相手が弁護士だから」という理由だけで援助しないということはありませんし、「裁判所が弁護士の味方をするから勝てない」ということもありません。援助を受けられるかどうかは事案の内容によるということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/09 12:23

勝ち目が無い裁判は法テラスは援助しませんよ。



それから、弁護士は弁護士を訴えるのを
嫌います。

仲間同士だし、やれば報復されないまでも
関係が悪化する可能性があるからです。

建前は弁護士さんの回答通りですが、
渋る、というのが現実です。
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おじさんです


費用援助は 勝訴の見込みのあるケースに限られます。
そして、費用援助といっても 基本的(生活保護者等を除く)に費用の立替で 以後分割払いで返済することになります。
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そもそもの話ですが、法テラスは、援助を行う機関ではありません。



法テラスは、その筋の弁護士や、地元の弁護士会を紹介する機関です。
そこを通じての法律相談(通常30分5400円/1回)を3回分無料になるサービスを行っているだけです。
本依頼などは別の話で、そこまでは関与しません。
また、生活保護者の場合に限り、着手金の仮払いを行い、分割支払いが可能になる制度も利用可能です。
それだけの機関です。
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この回答へのお礼

>その筋の弁護士や、地元の弁護士会を紹介する機関です。
弁護士紹介はしない と言われました。

お礼日時:2015/08/09 12:22

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