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こんにちは、
私の家は組合施工の区画整理で曳家補償を
受けて新築しました、その時には金額のみ伝えられて補償費には出し方に決まりあるからと言うことでした、後でわかったのですが、補償費を説明するときに曳家の現実的なな図面や資料があることを知りました区画整理組合は私が曳家の契約する前に、図面や資料を見せて重要事項説明として説明しなければならなかったのでしょうか。

曳家の方法として電柱、電線、道路を挟んだ他人名義の土地に一旦仮置きし1メートル
造成後同じ場所に戻ってると言う方法になっていました、障害物があれば曳家ではなく再築補償に変わるのではないでしょうか
曳家補償になる為の条件を細かくわかればおしえてください。
もし間違えていたなら曳家補償と再築補償
の差額請求は可能でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 連絡ありがとうございます
    昔の家は壊し従前地に新築です。
    私の地区の区画整理組合は話し合いで補償費の出し方が変わるものではないので
    区画整理法、土地区画整理事業損失補償基準細則ともに法的に曳家補償が正しいかわかれば教えてください、
    重要事項説明も大事なカギとなりそうなので区画整理組合と地権者との間で物件移転補償契約の前に補償費の出し方を資料を見せて説明しなければならなかったのか、わかれば幸いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/12 08:47

A 回答 (1件)

これじゃ


新築建建てるのわかって契約したのですかね?
これでは損ばかりしそうな状態です。

曳家補償の金を使って、別家を新築してもかまいませんが
昔の家はどうなんてるんですかね?実行するんですか?

ここは
直ぐに話し合いしたのが良いですよ
契約時に自分の考えを言わなかったのでは?

ひき家しないで壊す!言えば・・・
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

連絡ありがとうございます、
区画整理法は難しいですね、
慎重に考えて行動する様にします。

お礼日時:2015/08/14 06:45

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