この規定の解釈は以下で宜しいですか?
(1)甲の特許出願S(物Aの発明)の前に、乙の製造した物Aが日本にある場合は、
乙の物Aには甲がその後取得した出願Sによる特許権Pの効力は及ばない。【条文通り】
(2)甲の特許出願S(物Aの発明)の後に乙が物Aを製造し、それが日本にある場合は、
その物Aは甲が特許権P取得後に特許権Pの効力(差止請求/損害賠償請求等)を受ける。【条文の反対解釈】
(3)上記(2)が正だとすると、わざわざ補償金請求権を認める必要もない事になりますが。。。
宜しくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
69条からANo.1の補足の「他人の特許出願時にすでに日本にあった物と同一の物を、その「出願後」に製作し販売する行為には、特許権(上記出願に係る)の効力が及ぶ。
」を導くことが出来ないことは言うまでもないと思います。(理由はno.3の方に同じ)
ちなみに「すでに日本にあった物がクレームに記載されている」と言う前提でよろしいのですね?
それを踏まえて「他人の特許出願時にすでに日本にあった物と同一の物を、その「出願後」に製作し販売する行為には、特許権(上記出願に係る)の効力が及ぶ。」は正か誤か検討すると・・
そもそも、特許出願時に物が日本国内に存在する場合には、その物が公知であることが多い為、拒絶査定を受けるとすれば、「誤」
またたとえ特許権が付与されても無効原因になる事が多く、無効が確定すれば、権利は遡及消滅するので「誤」(尤、遡及消滅するまで他に条件が満たされるならば「正」という見方もあり)
もし、運良く拒絶査定も受けずに、無効にもならなくても、そのような物に先使用権が成立するときも「誤」
もし、運良く拒絶査定を受けずに、無効にもならずに、先使用権も成立しなくても、出願から補償金請求権の発生する直前までも「誤」
そして、補償金請求権の発生以降は特許権(補償金請求権を特許権の一部としたとき)の効力が及ぶ。
などとなると思量しますが如何でしょう。なお素人ですので、間違い勘違いは勘弁してください。
No.3
- 回答日時:
ANo.1の補足についてですが,69条からそのように解釈するのは無理だと思います.69条で書かれているのはあくまでも「物」です.甲の出願時に乙が保有する物については特許権の効力が及ばないということです.その物の実施については特許権の効力が及ぶと思います.ただし79条によって先使用による通常実施権を取得する場合が多いとは思います.
66条により特許権の効力が発生するのは特許が設定登録後であることは当然です.また仮の権利である補償金請求権を行使できるのも設定登録された後ですが,補償金請求権が発生するのは出願公開後ですから,「出願後」というのは厳密に言うとちがっているかもしれませんね.
この回答への補足
再度回答有難うございます。
>その物の実施については特許権の効力が及ぶと思います.
については、少し調べてみます。
>出願後」というのは厳密に言うとちがっているかもしれませんね.
やっぱり、そうですか。ちょっとすっきりしました。この辺りは調べた範囲だけですが、基本書もはっきり書いてくれていない様に思います。
No.2
- 回答日時:
(2)で条文の反対解釈と書かれていますが、(2)は(1)の反対解釈であっても、69条2項2号の反対解釈にはなっていないと思います。
(3)で(2)が正だとすると・・と書かれていますが、
(2)は69条2項2号の反対解釈ではないし、(2)の表現している内容は正である場合もあるが正でない場合もあります。それをもとに「補償金請求権が必要ない」と書かれても・・・
出来ましたら、もう少し質問事項を一般人にも解り易く書いていただけると助かりますです。
No.1
- 回答日時:
条文では「特許出願の時から日本国内にある物」となっていますから(1)でよろしいかと思いますが...
この回答への補足
質問内容が変に解りにくかったみたいなので、補足といいますか簡単に以下再質問させてください。
(1)69条の規定から「他人の特許出願時にすでに日本にあった物と同一の物を、その「出願後」に製作し販売する行為には、特許権(上記出願に係る)の効力が及ぶ。」は正ですか?
(2)上記で、「出願後」が「特許権発生後」なら当然効力が及ぶのは解りますが、「出願後」と書かれている参考書があったので質問しました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 知的財産技能検定、2級、第40回、実技試験、問31について 2 2022/07/05 13:46
- 法学 反訴について 1 2023/03/12 06:41
- 法学 著作権譲渡契約における「債務」の意味についてお聞きしたい 2 2022/08/15 17:08
- 法学 根抵当権分割譲渡登記 債権の範囲について 1 2023/02/06 10:59
- 知的財産権 特許を受ける権利の譲渡と確定申告 3 2023/01/20 10:59
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 留置権についての質問になります。 ①不動産がAからBと 3 2023/05/09 20:09
- 法学 登録免許税 1の申請情報でやる場合 3 2023/03/03 04:04
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 管理費滞納債務の特定承継人への承継 6 2022/04/02 16:59
- 知的財産権 同様の特許を時間差で別々の会社が出願した場合、 後から出願した会社が、先に出願した会社に「先をこされ 1 2022/05/28 16:28
- 宗教学 神話に出てくる土・泥からの国造り、人の造りなどの話は、どれも集積回路の考案によるキルビー特許に由来? 1 2022/11/05 20:11
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
ガソリンスタンドでのトラブル...
-
追突されました。過失割合は0...
-
休業手当もらえますか。
-
スポーツクラブ内の事故の補償
-
市道のために、土地の寄付を求...
-
保険付きの郵便小包ってなんで...
-
交通事故加害者から診断書証明...
-
この度、派遣先での契約期間満...
-
暗証番号が生年月日で預金者保...
-
タクシー同乗中に交通事故に遭...
-
ヤマト運輸の破損補償トラブル
-
コンビニの敷地内で車に撥ねら...
-
以前勤めていた携帯会社での出...
-
離職後の休業補償
-
飛行機の故障による出発延期
-
事故での内払いの件
-
同僚が通勤途中、車での追突事...
-
公務員災害補償基金から求償
-
ノンオペレーションチャージ(NO...
-
NTTの電柱の損害賠償
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
他人に怪我を負わせたとして、...
-
産科医療補償制度はいつもらえ...
-
ゆうパックでの発送パソコンが...
-
受験の願書郵送が書留の指定だ...
-
火災保険の補償金額について。...
-
かつての陸軍による八甲田踏破...
-
慰謝料の使い道
-
マンホール落下での怪我でどれ...
-
食中毒に対してのお店側への訴え
-
至急お願いします。 二つありま...
-
ヤマト運輸の破損補償トラブル
-
事故により衣服にそこまで大き...
-
「補償はいらないから、自粛し...
-
集団食中毒の賠償責任について
-
マック製品に異物混入
-
休職中に交通事故にあいました。
-
急いでいます! 家が曲がってい...
-
やってしまいました。。。 スマ...
-
休業手当もらえますか。
-
漁に出なくても補償金で暮らせ...
おすすめ情報