この規定の解釈は以下で宜しいですか?
(1)甲の特許出願S(物Aの発明)の前に、乙の製造した物Aが日本にある場合は、
乙の物Aには甲がその後取得した出願Sによる特許権Pの効力は及ばない。【条文通り】
(2)甲の特許出願S(物Aの発明)の後に乙が物Aを製造し、それが日本にある場合は、
その物Aは甲が特許権P取得後に特許権Pの効力(差止請求/損害賠償請求等)を受ける。【条文の反対解釈】
(3)上記(2)が正だとすると、わざわざ補償金請求権を認める必要もない事になりますが。。。
宜しくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
69条からANo.1の補足の「他人の特許出願時にすでに日本にあった物と同一の物を、その「出願後」に製作し販売する行為には、特許権(上記出願に係る)の効力が及ぶ。
」を導くことが出来ないことは言うまでもないと思います。(理由はno.3の方に同じ)
ちなみに「すでに日本にあった物がクレームに記載されている」と言う前提でよろしいのですね?
それを踏まえて「他人の特許出願時にすでに日本にあった物と同一の物を、その「出願後」に製作し販売する行為には、特許権(上記出願に係る)の効力が及ぶ。」は正か誤か検討すると・・
そもそも、特許出願時に物が日本国内に存在する場合には、その物が公知であることが多い為、拒絶査定を受けるとすれば、「誤」
またたとえ特許権が付与されても無効原因になる事が多く、無効が確定すれば、権利は遡及消滅するので「誤」(尤、遡及消滅するまで他に条件が満たされるならば「正」という見方もあり)
もし、運良く拒絶査定も受けずに、無効にもならなくても、そのような物に先使用権が成立するときも「誤」
もし、運良く拒絶査定を受けずに、無効にもならずに、先使用権も成立しなくても、出願から補償金請求権の発生する直前までも「誤」
そして、補償金請求権の発生以降は特許権(補償金請求権を特許権の一部としたとき)の効力が及ぶ。
などとなると思量しますが如何でしょう。なお素人ですので、間違い勘違いは勘弁してください。
No.3
- 回答日時:
ANo.1の補足についてですが,69条からそのように解釈するのは無理だと思います.69条で書かれているのはあくまでも「物」です.甲の出願時に乙が保有する物については特許権の効力が及ばないということです.その物の実施については特許権の効力が及ぶと思います.ただし79条によって先使用による通常実施権を取得する場合が多いとは思います.
66条により特許権の効力が発生するのは特許が設定登録後であることは当然です.また仮の権利である補償金請求権を行使できるのも設定登録された後ですが,補償金請求権が発生するのは出願公開後ですから,「出願後」というのは厳密に言うとちがっているかもしれませんね.
この回答への補足
再度回答有難うございます。
>その物の実施については特許権の効力が及ぶと思います.
については、少し調べてみます。
>出願後」というのは厳密に言うとちがっているかもしれませんね.
やっぱり、そうですか。ちょっとすっきりしました。この辺りは調べた範囲だけですが、基本書もはっきり書いてくれていない様に思います。
No.2
- 回答日時:
(2)で条文の反対解釈と書かれていますが、(2)は(1)の反対解釈であっても、69条2項2号の反対解釈にはなっていないと思います。
(3)で(2)が正だとすると・・と書かれていますが、
(2)は69条2項2号の反対解釈ではないし、(2)の表現している内容は正である場合もあるが正でない場合もあります。それをもとに「補償金請求権が必要ない」と書かれても・・・
出来ましたら、もう少し質問事項を一般人にも解り易く書いていただけると助かりますです。
No.1
- 回答日時:
条文では「特許出願の時から日本国内にある物」となっていますから(1)でよろしいかと思いますが...
この回答への補足
質問内容が変に解りにくかったみたいなので、補足といいますか簡単に以下再質問させてください。
(1)69条の規定から「他人の特許出願時にすでに日本にあった物と同一の物を、その「出願後」に製作し販売する行為には、特許権(上記出願に係る)の効力が及ぶ。」は正ですか?
(2)上記で、「出願後」が「特許権発生後」なら当然効力が及ぶのは解りますが、「出願後」と書かれている参考書があったので質問しました。
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