【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

少し前にこの場で質問して 短期賃貸借(4~5ヶ月)の賃貸借で10万円で貸した場合 不動産業者の手数料の件でお聞きしたのですが 手数料については ご解答いただき理解したのですが
(補足として 借主がこちら貸主に直接たずねて来ました)
手数料以外の その他について 敷金とか権利金とか 契約上必要な知識について知りたいのですが
なるべく 詳しく教えて下さい よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 補足します、言葉が足りませんでした、すみません、
    借主は超大手のマンション業者(TVのCMで有名)です、この業者が、
    すぐ近くに大きなマンション(21階)を建てまして、すでに完売しています
    この全部の引渡し等の業務が完了するまで借りたいのだと推測しています、

    こちらは5階建ての小さなビルですが、その1室を貸します(1ヶ月10万円です)
    建てる前から町内会等を巻き込んでの付き合いになりましたので、
    家賃の不払いとか、色々なトラブルは借主の企業イメージからしても、無いと思います

    (文字数がオーバーと出ましたので、後で追加で補足致します)

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/25 16:58
  • 追加の補足です
    こちらはこの部屋を、貸した事がなかったので、
    地元の小さな不動産屋に、 契約書を作ってもらうにしても
    最低限の予備知識が欲しかったのです

    短期ですから、保証金等(名称は良く分かりませんが)とか、
    一般的にはどの様な事が 契約時に必要なのか が知りたかったのです
    (借主が不動産業者でも 地元の付き合いで 地元の業者に頼まなければなりません
      この不動産業者が 少し頼りないので、)

      補足日時:2015/08/25 17:02

A 回答 (4件)

#3 補足を見て再回答。



なるほど。
モデルルームを引き払った後の事務所というところかな。
モデルルームよりも安い場所で用意したいということでは、ありがちな話。
普通は最寄の営業所で業務を行うんだけれど、きっと営業所と物件が遠いんだろうなぁ。

大手だと会社によるけれど、覚書や念書などの追加書面がうるさいかもね。
まあ、これは相手から求められた書面を雛形を受け取るか貸主側(不動産業者)で作成するなりして提出すれば済むし。
契約書等では賃料支払が会社規定の日付になるくらいかな。

事業用なので修繕義務は全て借主でOK。
修繕義務と範囲さえ明記してあれば、敷金は1ヶ月でもいい。
理由は滞納するリスクが少ないので。
後は通常の解約時と同じように敷金精算すればOK。
保証権とか権利金は普段からそういう処理をしていないのであれば、煩雑になるだけ。
敷金でシンプルに処理がオススメ。
短期だしね。

短期契約についてはあまり「一般的」という基準がないよ。
短期の扱いの多い業者などは 自社基準イコール一般的 と述べているけれど。
本件の質問文と補足文を読む限り、「一般的」にこだわらずにシンプルにまとめるのがベターだと思う。
借主側もこのあたりは重要視しないはず。(意味がないから)
ただ大手は監査会社が入るから金の動きと書面の符合にはえらくこまかい。
だから償却だとかナントカはお互いに煩雑なので敷金(何もなければ全額返却する性質)でいい。
前述の修繕義務とクリーニング費用は借主負担を明記して、敷金差し引き(または振込)で。
注意するのはこれくらい。
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前回の質問は見てない(または記憶にない)ので、本件の質問文のみで回答。



他の方も回答していらっしゃるが、1年未満の普通借家契約は期間の定めのない契約をみなされるという法律の取り決めがあるよ。
契約期間1年で途中解約アリの契約にすれば、約束の4~5ヶ月で途中解約という処理が効く。
建て替えの間の仮住まいなどの場合なと、建て替え工事期間の延長により数週間~1ヶ月くらい延長する可能性のある場合にはこれでいい。

また、定期借家契約なら4~5ヶ月の短期間でも組めるのでこちらでもいいと思う。
ただし期間はキッチリ決めておかないといけないので、4~5と曖昧だったり1ヶ月くらい延長する可能性があるなら避けた方がいいかも。
定期借家満期解約後に貸主の承認を得て居住していると普通借家とみなされる可能性もあるから。

このあたりは契約書の組み方なので、敷金とか権利金とかよりも重要だけれども、質問者はこのへん大丈夫かなぁ。
そもそもこれは居住用? 事業用?
それによっても大きく違ってくるけれども。

敷金は最低1ヶ月、多くて3ヶ月。
居住用なら前者、事業用なら後者かな。
夜逃げされて機材の撤去にカネがかかるリスクがあるから。
権利金については、返還しない性質の金銭なのが一般的なので、本件では「○ヶ月」と賃料ベースではなく「○万円」と定額かな。
保証金(償却アリ)にすると、短期契約でメリットもないし、そのクセに計算が借主貸主ともに手間になるだけだからオススメではない。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2015/08/29 13:54

普通賃貸借ではなく、定期借家契約がいいかと思います。

一年未満の期間で契約することができます。更新することはできませんので、期間満了日がきたら契約は終了しますので安心だと思います。詳しくはググってください。短期契約でも、敷金は預かったほうがいいかと思います。短期ですが、滞納されたら回収は難しいかと。家賃保証会社をつけての契約もいいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/08/25 16:18

「短期賃貸借(4~5ヶ月)の賃貸借」と云う契約はできないのです。


このことは前回教えました。
できないことを、しようとしているから「敷金とか権利金とか 契約上必要な知識について知りたいのです」となるのです。
4ヶ月でも5ヶ月でも「期限の定めがない。」となってしまうのです。
だから、敷金や権利金についても、無期限で貸すことを考えて、自分で決めて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/08/25 16:17

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