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民事訴訟の損害賠償請求が一審で敗訴して控訴するところ、或る事で第三者にその権利(期限
)を消失されてしまいました。
控訴の権利(訴額3千万円)は財産じゃないということで刑事告訴できないのでしょうか?
(詳細はさておいて一般論で御願いします)

質問者からの補足コメント

  • 換金できなくとも第三者が持ち得ない物は財産ということらしいですよ。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/18 11:51
  • 何かの罪状がある筈です。
    悪意があるので民事だけで済ましたくないのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/18 11:55
  • 罪状(罪名)が知りたいのです。
    結果ではなく、その「置き去り行為」そのものについてです。

    調べたところ「遺棄罪」が当りそうですが。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/18 15:16
  • >今回の場合とは違います。

    何も話してないですが・・??

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/18 21:57
  • 「刑事告訴できるか否か」・・その回答だけでいいのです。
    具体的な話はしていないので、それが何か・・判る筈がありません。

    その「或る事(行為)が何か」それに「かかる罪状が何か」は、次の話です。
    仰るとおり、ここで求めるのは無理ですよね。

    しかし、無能な弁護士よりも、ここで役に立つ話を得られる場合は少なくないと思います。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/18 22:22

A 回答 (6件)

一般論として刑事責任を追及できるのは「或る事で第三者にその権利を消失されて」の『或る事』に関してでしょう.期限までに控訴させないために第三者が『或る事』を行ったのですよね?監禁されただとか昏睡させられただとかなら刑事責任を追及できます.例えば期限を騙されただとどうかな?正しい情報を得る方法は唯一じゃないのに第三者を信じた側の責になるでしょう.



質問者さんは「そういうのじゃなくて,あくまで権利の消失を意図した悪意を問いたい」と考えているのでしょうが,それに対しての一般論は既存回答の通りでしょう.一般論では無くて個別の案件による解決が必要なので,こんなオープンな場を使うのではなくて金を出して弁護士の時間を買い取るべきです.
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2015/08/18 21:21

>調べたところ「遺棄罪」が当りそうですが。



遺棄罪は刑法217条に規定されており、老人等扶助が必要な者を遺棄した場合です。
(同法190条で死体を遺棄した場合も広義な遺棄罪です。)
今回の場合とは違います。
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この回答へのお礼

有難うございます。

しかし、「 遺棄罪」はそれだけではないですよ。
具体的な話はしていませんし、それに対する回答は望むべくもありません。

お礼日時:2015/08/18 22:12

なんの置き去りですか?


質問では一般論でお願いしますとありましたが、具体的に言わないと具体的に罪名は言えませんね。

遺棄罪って、何の遺棄罪ですか?

つまり、冒頭にも申し上げたように犯罪ではありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。

でも、何も具体的に話してないのに断定するのはヘンですね。

お礼日時:2015/08/18 22:08

>何かの罪状がある筈です。


●ならば、その罪状をいわないと告訴にはなりません。
告訴ってどんなことか分かってますか? 

>悪意があるので民事だけで済ましたくないのです。
●悪意があるというだけでは罪になりません。したがって告訴できません。
この回答への補足あり
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しつこいですね。



財産でないと以前に回答しましたよ。

負けたのがそもそも悪いのです。
そんなのは公判中にやれることやってください。
この回答への補足あり
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そんなのは犯罪ではない。

よって告訴は無理。
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