【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

小さな運送会社に勤務しています。以前から所持している倉庫(床面積は100平米をちょっと越えるくらい)があり、現在は運送の途中で一時的に荷物を保管しています。ちなみに、保管の段階では、荷物は運送会社保有という契約内容なので倉庫業にはあたりません。なので、建築確認申請においても、用途を「倉庫業を営まない倉庫」として整理しているそうです。当該のエリアは第二中高層住居専用地域です。
今回、その倉庫で荷物の組み換え(仕分け、再梱包)作業を新たにやることを検討中です。いろいろ調べてもらったのですが、
①荷物の仕分けや梱包作業をする作業所は建築基準法においては「工場」と整理される。(国指発225という指導文書)
②「工場」は第二中高層住居専用地域では建築できない。
③建物の用途を変更する場合には、一般的には「用途変更」の確認申請が必要だが、倉庫を工場として使用する場合は不要。
とのことです。

用途変更の建築確認申請は不要なので、このまま仕分け&再梱包の仕事ができそうな気がするのですが、そもそも「工場は建築できない」という第二中高層住居専用地域で、工場と解釈される可能性がある仕事(=新規で建築する場合は認められない)することに不安を感じています。

問題ないでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

管轄の機関に最終確認をしたほうがよさそうですね。

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