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友人に相談され、回答に困ったので質問させてください。

◆構成
Aさん(私の友人で、会社の代表。本件の主人公)
Bさん(Aさんの取引先のZ社の社員)
X社(Aさんの会社)
Z社(Bさんの職場)

◆経緯
AさんはBさんから
「会社では請け負えないけど、仕事中に個人的に頼まれたりする仕事があるんだよね。それをX社に流すから、手数料ちょうだい」
と言われました。しかし、BさんはZ社で就業中に得た人脈や情報を基に、X社に交渉をしています。
これにX社(Aさんの会社)が応じて、Bさんを個人事業主の外注として扱い、営業支援費などを支払った場合、どういった問題が生じ得るかが知りたい。

◆質問
・Bさんは横領罪等、Z社から訴訟される等の可能性がありますか?
・X社は横領罪等、Z社から訴訟される等の可能性がありますか?

A 回答 (3件)

・Bさんは横領罪等、Z社から訴訟される等の可能性がありますか?



仮にBさんが労働時間中に、そう言うアルバイト的な行為を行ったとしても、Z社は、Bさんへの支払い賃金を除き、損害と言えるほどの損害はなさそうですから、刑事,民事での提訴は無いと思われます。
言い換えますと、Bさんは、Z社の資産や利益を窃盗,横領したワケではありませんので、刑法違反を問われる可能性は低そうです。

ただBさんは、労働時間中かどうかに関わらず、Z社の就業規則などに記載される、服務規程違反等には問われるでしょうね。
いわゆる「副業禁止」に抵触するとか、会社の体面を傷付ける様な行為には該当しますので。

また、Z社の取引関係を利用した形だと、情報漏洩を問われるかも知れません。
情報漏洩の被害は、被害者側からすればプライスレスで、これを重く見られたら、民事的な賠償を請求される可能性は考えられるかと。
仮に裁判になっても、それほど高額な賠償命令は下らないとは思いますが・・。

それと法令違反としては、所得税法違反となる可能性があります。
Aさんから受け取ったリベートも、当然、所得になり、Bさんは確定申告せねばなりません。
しかしBさんが、会社に「今年は確定申告します!」と言えば、会社は「何で?」となり、Bさんは説明に苦慮し・・税務申告しないのでは?と思われ、それは「脱税」に該当します。
あるいはX社の税務調査で、Bさんに反面調査が入り、脱税が発覚する可能性もあります。

就業規則違反で処罰されると、出世は期待出来ないし、最悪は会社に居れず、依願退職に追い込まれる様な可能性もあり、退職金がある会社だと、それもフイになってしまいます。
また追徴課税などされるリスクを考えれば、相当に高額なリベートじゃないと、「割りに合わないギャンブル」とは思いますよ。

逆に、商売的な手数料では無く、紹介の「謝礼」として、接待交際費レベル(数万円程度)を受け取るくらいが限界じゃないでしょうか?
それも下手に回数を重ねず、年に1~2回、総額10万円以内くらいの範囲で。

・X社は横領罪等、Z社から訴訟される等の可能性がありますか?

リベートの支払いは違法ではないので、X社(Aさん)が適正に税務処理だけすれば、法的には問題ないかと。
ただ、Z社から見れば、Bさんの共犯者(法的と言うよりは道義的な)であって、Z社から取引停止されるなどの可能性は濃厚でしょう。

A,Bさんともに、違法性は殆ど無く、もし法律違反があっても軽微ですが、規則や信義則,道徳律には反しますので、発覚した場合、法的な処罰はなくても、社会的に無罪放免とはならないと思います。

法律に違反しない以上、やるかやらないかは、個人の判断に委ねられますが、Bさんの方は、上述した通り、サラリーマン人生を賭けてやるくらいの利益が得られないと、ちょっと割りに合いませんから、私なら「やらない」です。
せいぜい、「謝礼」の受取くらいまででしょう。

一方、Aさんの立場でも、道義的には余りやりたくありませんが、会社経営的に考えれば、選択肢にはなり得るかとは思います。
でもBさんには、「当社は適法,適正に会計処理しますので、もし反面調査などが入れば、ソチラのリスクでお願いします。」と伝えることにはなるかと。
さもなきゃX社が、税法違反などに問われるので、これも経営的には避けねばなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
また、具体的な対応方法についてもご回答頂けたためベストアンサーにさせて頂きます。

お礼日時:2015/08/28 11:52

Bさんは背任に問われるでしょうけど・・・



何も横領はしてませんね。
ま~手数料。。。?
う~ん・・・微妙。

本来は守秘義務があるので、Z社の情報漏洩でコンプライアンス違反ですけど、法令違反とまでは・・・

ま~Z社の社長に知れれば、Bさんは背任で罪に問われそうです。

■刑法第247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/28 11:51

Bさんについては、Z社の就業規則に違反していなければ、問題ないと思います。


X社はB社と業務委託契約を結べば問題ありません。
Aさんは、そもそも、関係ないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/28 11:51

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