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税金
知人が税金を滞納してたらしく、本税は完済したのですが利息がまだ少しあるみたいで、
そこで知人に相談されたんですが、やはり本税を完済しても利息分の残りも払わないとなのでしょうか?

A 回答 (6件)

利息ではなく元金が残っているのです。


銀行の利息と同様に長期間でしたら、複利で計算されます。
普通は元金が返済されていたら利息は発生しません。
ほんの少しの無理でしたら、早急に支払いを完了した方が得策です。
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延滞税や延滞金かと思いますが、本税と言われる税目などによっても、考え方が変わる場合もあります。


しかし、払わなくてよいということはありえません。

延滞税などにさらに延滞税が加算されることはありません。
本税と同時に納税することが多いとは思いますが、あくまでも、本税の納付において、納期限から遅れた日数などが確定しないことには、延滞税が計算できません。そのため、本税のみの納税ということもあり得ることでしょう。

延滞税に延滞税などがかからないとしても、延滞税の滞納であることは間違いはないことでしょう。滞納となれば、正しく納税している人との平等性がない(期日を守っての納税者からすればずるい)などとなってはいけませんので、延滞税が100円であっても、国の機関である税務署や地方行政である市町村役所などは、郵便費用をかけても催促等を続けることでしょう。金額や状況次第では、徴収側の判断により預貯金を含めた財産の差し押さえなどを行う可能性もあります。

私があなたの立場であれば、当然納めなければならないことを伝えます。
そのうえで滞納をし続けるのであれば、自分が正しい納税をしているのに不平等なわけですから、担当役所に連絡しますね。悪質な滞納者ではないのかと連絡するのです。その際に知人の情報である勤務先などの連絡先などを教えてしまいますね。匿名でと言えば、知人には伝わらないと思いますからね。
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延滞税は本税に加算して支払うべきもので、別々に納めるもんじゃない。



もし、本税だけを完済したと思っているのであれば、それは延滞税を優先的に支払っていると思った方がいいでしょう(つまり本税は部分的未納)。
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確定した利息ですから払わないといけないです。


ただし、金融機関と異なり、利息に利息がつくことはありません。
また、税務署は本税の徴収に力をいれていますが、利息の徴収まで
手が回りません。
ゆっくり返していけばいいでしょう。
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例えば、


年10%の利子で10万円借りて、
1年後11万円返すところを
10万円返したから完了。
なんて、世の中では通用
しません。
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聞くまでのことではありません。


当然のことです。
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