アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

海外からIphoneケースを発送したいのですが、某ブランドのロゴが入っているIphoneケースです。
コピー品を本物だと偽っているわけではありません。
購入者側も承知して購入されているのですが、違反になりますか?

Iphoneケースは某ブランドのロゴが入っているだけで、そのブランドが出しているIphoneケースとは形など柄は全く違うものです。

形はタバコ型のIphoneケースなのですが、これをお客様へ1品日本へ発送するのは違反でしょうか?

詳しい方ご教授お願いいたします。

A 回答 (2件)

日本の法律では「商標登録されている商標を勝手に使ったもの」はすべて違法になります。



購入する本人がコピーであるとか模倣品であるとかを了解しているかどうかはまったく関係ありません。商標をもっている正規の商品なら、日本の代理店を経由しないで持ち込み・販売することが可能ですが、商標の許諾を得ていない模倣品やコピーはすべて違反になります。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20130 …

上記のURLにあるように税関検査が強化されています。検査で見つかれば、没収になります。
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某ブランド本人が「某ブランドのロゴが入っている」と了解していれば問題ありません。



某ブランド本人が「某ブランドのロゴが入っている」ことを了解していなければ、そのブランドのロゴの「不正使用」ですからNGです。「購入者側も承知して購入されている」こととは無関係で、某ブランドとそれを「不正と知って」販売するあなたとの問題です。
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