プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

父から精神的虐待を受けており、絶縁する予定の者です。
私は19歳でアルバイトをしながら家をでるための貯金をためていますが、
マイナンバー制度導入の2016年10月にはまだ間に合わないと思います。

マイナンバーは不正利用されない限りは変更ができないと思われるものです。
(内閣官房HPマイナンバー制度よりhttp://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyo …

もし2016年10月にまだ私が家にいて、父にマイナンバーの番号が見られてしまった場合は、
引っ越しした後など個人情報が抜き取られて一生父から逃れることができなくなるのでしょうか?

他人であれば私のマイナンバーを使うことはできませんが、父親が良親のふりをして「家出している娘を探している、マイナンバーを知っているから特定してくれ」と言われたら簡単に特定されてしまうと思います。
マイナンバーがあるためにその懸念を一生抱えるのは嫌です。
マイナンバーの情報が漏れるとこのような懸念が現実のものとなってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

別にマイナンバーの番号が見られてようが,見られまいが


肉親であれば 無条件に市役所などで 戸籍情報を検索できます。

 マイナンバーの番号はまったく関係ない。
どこから そんな荒唐無稽な デタラメの話を聞いたの?
    • good
    • 3
この回答へのお礼

検索してみたら確かに肉身は現在の制度でも特定できてしまうようですね、ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/14 22:43

いろいろと誤解があるようです。



そもそも血縁者との絶縁はできかねます。

またマイナンバーそのものは、個人の識別番号です。
それ自体で戸籍とは関係ありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

マイナンバーは個人の識別番号で、それ自体で戸籍とは関係ないんですね、ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/14 22:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!