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高松自動車道と徳島自動車道が鳴門JC と川之江JCとで環状線?になっているそうですが、
たとえば、高松中央ICで高速に入り鳴門方面に走り徳島道から川之江JCを経由して高松西ICで高速を降りるというコースで走った場合に高速料金は高松中央~高松西の1区間で良い(合法的に)のでしょうか。
それとも、途中でゲート等があり、遠回り料金になるのでしょうか。
高速運転の練習が安くできればと思って質問しました。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1 です。

url に挙げた例が良くなかったですね。
質問者様の場合に参考になるのは、先ほどの例ではなく、下にある url の方でした。

http://faq2.driveplaza.com/faq/FaqList.aspx?sub=84

この url の Q6 をクリックすると、質問者様の場合の回答が出てきます。回答の ii の方です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
実際にご利用した経路に応じた料金ルールがあったのですね。
納得です。

お礼日時:2015/09/15 10:49

回答としては、『遠回り料金になる』です。


 最短料金で済むのは、実際の走行距離(高速道路の実際の利用距離)が最短距離の2倍以内の場合です。
 ご質問の場合は、実際の走行距離が最短距離の2倍を越えるので、実際の走行距離に応じた料金が必要です。出口料金所では、ETCをご利用の場合でも、必ず有人ゲートに行き、係員に実際の走行経路を申告して料金を計算してもらってください。

 下の url はNEXCO東日本のものですが、ルールは西日本でも同じです。

http://faq2.driveplaza.com/faq/FaqList.aspx?sub=88

 このurlでは、回答を開いたあと、下の方に 事例 も載っていますから、参考になると思います。

 同趣旨のご質問は、時折ありますが、それに対する回答の中には『最短料金で構わない』などといった無責任なものもあります。しかし、遠回りをしたにも拘らず最短区間の料金しか払わないと、不正扱いになります。ご注意ください。
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