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田舎に派手な看板が立っていることってありますよね。何か法律で規制できないものなのでしょうか。放っておいてもいいんでしょうか?

A 回答 (3件)

国道や県道のそばでしたら都道府県の屋外広告条例に基づく規制区間であることもあります。

場所や構造、大きさでそもそも許可できないものもあります。ラブホテルの誘導看板が河川敷や道路敷地にあれば河川法、道路法違反です。そんな馬鹿なと思われるかもしれませんが法務局で地番を調べてもそれが公有地か民有地かはっきり分からない場合も多く、それを狙った悪質なものも多いものです。通りから目立つように道路敷地すれすれに作ったりしておりよくはみ出しています。完全に通りから離れた民地内なら規制はない場合が多いと思いますが。以上で問題があれば県の土木事務所へお尋ねください。ただし屋外広告条例は県によって規制の度合いが違います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
条例がありそうだとはなんとなく思っていたのですが一般人にはあまり関係ないですね。土木事務所に問い合わせてもにべもなく一蹴されそうだし。結局放っておくしかないんでしょうか?

補足日時:2004/06/29 19:44
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基本的には、屋外広告物法に基づいて制定された、都道府県または、


市町村の景観条例で規制されていますが、あまり無茶でなければ認められるでしょう。

自然の景色が大切な観光地や、古い町並みが売りの所も大きさや、
色の制限が厳しい所もあります。

あと、新幹線沿いは線路からの距離など、制限が多くあったと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
あまり無茶でなければというのはどれくらいなんでしょうか。私の住んでいる近くにイチゴ農園の派手なピンク色の看板を見つけました。イチゴが嫌いな私は目障りでならない。好きな人にはいいんでしょうけど。

補足日時:2004/06/29 19:40
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土地の所有者などの権利者に対して、ちゃんと利用契約を結び、料金を支払っているので、(内容的に公序良俗に反しない限りは)問題ないでしょう。


もしも勝手にやっていたら問題ですが。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。内容的に公序良俗に反するというのは、人によっては反すると思う人もいるし、思わない人もいる。勝手にやっているかやっていないか、外観からは第三者には判断できないと思うのですが…

補足日時:2004/06/28 00:35
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