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ご覧いただき、ありがとうございます。
主人の厚生年金に加入していたつもりが、本日「国民年金被保険者種別変更の届出の提出がありませんでしたので1号に変更しました。」という通知と納付書が着て困っています。
どなたかご存知の方、経験がある方、教えてくださるとうれしいです。

経緯
・平成27年2月末で職場を退職(その会社で厚生年金に加入していたと思います)
・退職前かすぐ後かくらいに「2月で仕事を辞めたので、奥さんの諸々の手続きをお願いします。」と主人が会社に連絡を入れた。

・私の健康保険証が届く
・扶養手当 配偶者分1万円が入らないので扶養ではないのか?と疑問に思っていたが、退職前の直近3か月が平均10万くらいの収入で、扶養対象にならないのかもしれないね、と主人と話していました。(わからないけど会社には聞いていない&制度も調べていません。)
・年金の加入の手続きなども特に何もしていない、手帳の提出もしていない
・6月末に主人が職場を退職→7月より新しい会社へ

加入したと思っていた3月初めから7カ月経った本日、国民年金機構より3号から1号への変更の通知が着た次第です。
月額15000円ほども払わなければならないこともあり、どうにかできるか確認したいのですが、新しい会社に移ってしまったので前の会社・現在の会社のどちらに聞いてよいかもわからず、悩んでいます。

私の退職した職場は年をまたぎ8か月間勤めて辞めました。
(要る情報かわからないので念のため)

①前職で給料月8~11万程度をもらっていたら、主人の扶養手当&厚生年金には入れなかったのでしょうか?(辞めても扶養扱いになれなかったのか)
②前の会社の不備の場合だと、前の会社に確認するべきか、
それとも今から加入するということで現在の会社にお願いするべきか

ほか、何かアドバイス、情報などございましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

回答の中に3号手続きは遡及してはできないなどと誤った回答がありますが、これはまちがいです。


一定の証明などが必要な場合もありますが、遡り手続きはできますので安心してください。
結論として、まずは、年金機構に手続きがどうなっているのか確認してください。そのうえで、実際3号に該当するのであれば、今から3号手続きができます、必要な手続き用紙など機構から送付してもらってください。

ただ、少し気になったのが妻の失業給付ですが、通常8ヶ月ならもらっていないのか、それとも以前の分と合わせてもらっている場合、一定額以上であれば3号にはなれないことがあります。

会社の扶養手当はここでは不明ですので省きます。
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この回答へのお礼

詳しくご説明頂き、ありがとうございました。
特に「遡って申請できる」のご説明を頂き、一番知りたかった部分でもありとても安心いたしました。ベストアンサーにさせて頂きました。(^^)

皆さんの回答を元に国民年金機構に問い合わせました。
案の定、新会社では加入しており、主人の前の会社が申請してない可能性があり、前の会社を通して遡って申請が出来るということで、前の会社に連絡をしました。
記入し忘れてしまったのですが、主人の前の会社の厚生年金は以前加入していて、少しの間私が就職先の厚生年金に加入したため抜けていて、退職のため戻るという形でした。
が、最初(入社時)に申請して、奥さん(私)はうちの会社から抜けてない、なので国民年金機構が間違えている、の一点張りだったようです。(主人が電話しました)
事実、一度主人の会社の厚生年金を抜けて、別の会社に入り、戻すことを申請したはずで、申請してもらっていないから1号になってしまったので、手続きを行うよう交渉?することにしました。

ご回答助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/05 17:29

先ず時系列に沿って、本来あるべき手続きを書いてみます。


日付および『』で囲った部分で、事実と大きく異なる点はございますか?

◎平成27年2月以前の某日
 『結婚した』
◎平成27年2月28日
 『ご質問者様は会社を退職。』
 →厚生年金の被保険者資格を喪失するので、何も手続きをしなければ自動的に国年1号
◎平成27年3月1日
 『夫が勤めているA社を通じて、健康保険被扶養者の加入手続きを行い、保険証が後日届く。』
 →この時、A社の人間が真面であれば「国年3号」の手続きに思い至る。なぜならば、申請用紙はセットになっていることが多く、事務作業として常識レベル。結果論だが、健康保険被扶養者になれたということは「年収基準」もクリアしている。
 →因みに、年金手帳の提出は不要。だが、届け出用紙に記入する基礎年金番号を確認するために要求されることもある。
◎平成27年6月30日
 『夫がA社を退職』
 →ご質問者様は国年3号となる条件を喪失するので、何も手続きをしなければ自動的に国年1号
◎平成27年7月1日
 『夫がB社に転職』
 →B社が厚生年金の適用事業所であるならば、3月1日と同じ手続きを踏んで「国年3号」となるのが正しい。
 →もし未だにB社を通じて健康保険被扶養者証が届いていないのであれば、夫がB社に対して妻がいることを届けていないか、B社が手続きを行っていないこととなる。必然的に、本来は国年3号でなければならないご質問者様は1号として年金機構は認識してしまう。
◎平成27年10月?
 『日本年金機構から問題の通知書が届いた』


上記に書いた流れに基づき、仮の回答を書くと

ご質問者様は平成27年3月から国民年金第3号被保険者として取り扱われなければいけません。
ではなぜ1号としての通知が来たのか?[平成27年3月1日から1号だとの通知が来たものとして書きます]
それは、A社およびB社が何らかの勘違いで「国民年金第3号被保険者資格取得届」[ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20 … ]の提出作業を行わなかったためです。

つぎに、ご質問の核心『どうすればいいのか?』ですが、
年金機構から届いた書類には「不服申し立て」のやり方が書いてありませんか?

偉そうな行政官吏の名称が書いてあって腰が引けてしまうのであれば、ご自身の年金手帳を持参して、お近くの年金事務所(年金センター)に出向いて相談をしてください。
その際に話す内容ですが[最初に書いた時系列の事実があっているものとした場合になりますが・・・]
「◎◎の書類が届きましたが、事実と異なります。
 まず1点目ですが、私は自己の厚生年金被保険者資格を喪失した平成27年3月1日(退職日の翌日)以前から結婚しており、平成27年3月1日の時点で夫はA社で厚生年金の被保険者でした。そして、A社を通じて健康保険被扶養者証を私は受け取っていました。
 次に2点目ですが、夫は平成27年6月末に退職しましたが、平成27年7月1日に厚生年金の適用事業所であるB社に再就職しました。
 この事を職権で調査していただけるのでしょうか?やっていただけるのであればどこにどのような書類を持参すればよろしいのですか?
 職権による調査が行われないのであれば、訂正手続きをどう行えばいいのか教えてください。」


こんなところですね。
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この回答へのお礼

詳しくご説明頂き、ありがとうございました。
皆さんの回答を元に国民年金機構に問い合わせました。
案の定、新会社では加入しており、主人の前の会社が申請してない可能性があり、前の会社を通して遡って申請が出来るということで、前の会社に連絡をしました。
記入し忘れてしまったのですが、主人の前の会社の厚生年金は以前加入していて、少しの間私が就職先の厚生年金に加入したため抜けていて、退職のため戻るという形でした。
が、最初(入社時)に申請して、奥さん(私)はうちの会社から抜けてない、なので国民年金機構が間違えている、の一点張りだったようです。(主人が電話しました)
事実、一度主人の会社の厚生年金を抜けて、別の会社に入り、戻すことを申請したはずで、申請してもらっていないから1号になってしまったので、手続きを行うよう交渉?することにしました。

ご回答助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/05 17:29

厚生年金から変わったら手続きは会社や年金機構ではなく区市町村役所(場)の国民年金係りに手続きに行くのだと思います。

(私はそうしました)年金手帳と他に必要な書類があるか電話などで確認してからの方が2度手間にならない思います。早ければ早いほど余計なことにならず簡単だと思います。旦那様が厚生年金ならご自身の国民年金は支払う必要がないと思います(年途中の場合収入にもよるようですが年初からの収入が130万が壁?)。手続きが遅くなると国民年金の請求がくるようです。私はいつもすぐ手続するので請求が来たことがありませんが、手続きが遅くなると請求が来てたようです。
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この回答へのお礼

詳しくご説明頂き、ありがとうございました。
皆さんの回答を元に国民年金機構に問い合わせました。
案の定、新会社では加入しており、主人の前の会社が申請してない可能性があり、前の会社を通して遡って申請が出来るということで、前の会社に連絡をしました。
記入し忘れてしまったのですが、主人の前の会社の厚生年金は以前加入していて、少しの間私が就職先の厚生年金に加入したため抜けていて、退職のため戻るという形でした。
が、最初(入社時)に申請して、奥さん(私)はうちの会社から抜けてない、なので国民年金機構が間違えている、の一点張りだったようです。(主人が電話しました)
事実、一度主人の会社の厚生年金を抜けて、別の会社に入り、戻すことを申請したはずで、申請してもらっていないから1号になってしまったので、手続きを行うよう交渉?することにしました。

ご回答助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/05 17:29

>扶養対象にならないのかもしれないね、と主人と…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>①前職で給料月8~11万程度をもらっていたら、主人の扶養手当…

3. 給与 (家族手当) の話なら、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、よそ者は何ともコメントできません。
夫に、会社の給与規定などをしっかり確認するよう言ってください。

>・私の健康保険証が届く…
>厚生年金には入れなかったのでしょうか…

一般に、健保と年金はセットです。
これを合わせて最初の 2. 社保です。
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、過去のことは関係なく、任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内を要件とすることが多いです。。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>・年金の加入の手続きなども特に何もしていない、手帳の提出もしていない…

それなら国民年金になって当たり前です。

>新しい会社に移ってしまったので前の会社・現在の会社のどちらに聞いてよいかもわからず…

現在の会社で手続き。

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ついでに 1.税法についても言っておくと、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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1号になった日付はいつからですか?


ご主人が6月に退職した時の通知では?新しい会社での手続きにもタイムラグがあるでしょうし、年金機構の通知が少し遅れて届くのはよくあることです。
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この回答へのお礼

詳しくご説明頂き、ありがとうございました。
遅れて届くものなのですね。これからは念頭にいれて置きたいと思います。

皆さんの回答を元に国民年金機構に問い合わせました。
案の定、新会社では加入しており、主人の前の会社が申請してない可能性があり、前の会社を通して遡って申請が出来るということで、前の会社に連絡をしました。
記入し忘れてしまったのですが、主人の前の会社の厚生年金は以前加入していて、少しの間私が就職先の厚生年金に加入したため抜けていて、退職のため戻るという形でした。
が、最初(入社時)に申請して、奥さん(私)はうちの会社から抜けてない、なので国民年金機構が間違えている、の一点張りだったようです。(主人が電話しました)
事実、一度主人の会社の厚生年金を抜けて、別の会社に入り、戻すことを申請したはずで、申請してもらっていないから1号になってしまったので、手続きを行うよう交渉?することにしました。

ご回答助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/05 17:31

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