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歯科恐怖症なので笑気麻酔を扱う歯科を探して行ってみたのですが、
笑気麻酔分は保険適用外で実費で6000円かかりました。
(歯の治療自体は歯の型どりと歯石除去で保険適用でした)

ネットで調べてみると笑気麻酔は保険適用と書いてあります。
受付の方に保険適用できないのかと聞いたのですが、適用外ですと回答されました。
保険適用の処置であっても病院によっては適用外とする事があるんでしょうか?

笑気麻酔をためしてみてこれなら治療を続けられるかとおもったのですが、
毎回6000円となると金銭的にツライので保険適用してもらえるといいのですが。
笑気麻酔の保険適用と適用外と線引きがあれば教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 基本的に笑気は保険適用と教えていただきましたが、
    歯科医院によって個別に保険適用しないと決めることが可能なのでしょうか。
    保険適用に関する知識がありませんのでお教え下さい。

      補足日時:2015/10/05 15:40
  • 保険適用の処理を保険適用外としている件について
    別の方から
    笑気の機材があることを行政に届出していない可能性もあり
    その場合、保険の請求が出来ないので自費となるのではと情報をいただきました。

    笑気ガスを行政に届出せずに使用する事は問題ではないのでしょうか。
    笑気といっても特殊なガスだと思いますので、
    行政への届出が必要ではないのかという勝手なイメージですが。

    その他にもルール違反をせずに笑気ガスを保険適用外にする方法が何かあるのでしょうか?

      補足日時:2015/10/06 13:17

A 回答 (4件)

お礼、ありがとうございました。




>「医院毎の判断で保険適用する/しないが選択できる」のか

基本的にはできません。
担当医の説明には大きな錯誤があります。
保険診療ではできないこと、付加価値がある診療について
患者様の同意を得てから保険外診療を行うものです。
保険医が保険でできることを,あえて自費(保険適用外)で
請求することは、その保険医としての倫理を疑います。

敢えて言えば、担当医の説明で患者様が納得すれば可能です。
「保険だとやりたくありません。6000円負担したらやります」
と正直に説明して、患者様に納得してもらえれば可能です。
その様な説明も無く、独自の判断で保険外診療に誘導するのは
療養担当規則にある説明義務違反です。
鎮静法は手間の割には評価が低く、「割に合わない」と
考えるかもしれませんが、保険診療を自費で請求するのは
保険診療の根本を理解していません。



また、保険適用しない場合に保険診療と同時に行うことは
混合診療の疑いがあり、非常に難しい問題です。
たとえば、丸山ワクチンなどで保険適用外の投薬をすれば
治療の全てが保険適用外になるという事例があります。
また、健診は保険では行えませんので、歯周病検診など
公的健診を行った日は保険診療できないこともあります。
(解釈の違いで例外はありますが、普通は明確に区別します)
つまり、鎮静法を自費で行ったならば、厳密に言えば
その時の医療行為は保険で請求することは困難です。
ただし、この混合診療は明確な規定がありません。
(明文化されていませんが、原則禁止が基本です)
歯科では、以前の仮歯(現在は一部保険摘要)や
レーザー、マイクロスコープなどの併用で
自費分を差額請求しているといわれていましたが、
本来はこれらも好ましくない行為です。
また、保険請求上は自費をレセに記載しません
(「C選療」など、ごく一部に例外はあります)ので、
保険者や保健所などに知られることはありませんから、
このような請求が判明することは困難です。



おそらく担当医は保険の解釈を錯誤したままなので、
当該医院で話し合いをしても納得した解答は得られません。
穿った見かたをすれば、その他の医療行為についても
自費請求されるかもしれません。
私の地区では歯科医師会に苦情を言うと、医療管理委員会の
歯科医師がそれなりに対応してくれますが、未入会や
地区が違うと指導できません。
保健所や厚生局に言っても対応は非常に遅くなります。
可能であるなら、保険での鎮静法を行う医院を捜して
セカンドオピニオンをされることをお勧めします。


長くなりましたが、お大事になさってください。
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この回答へのお礼

疑問に感じていたことが理解出来ました。 範囲を広げて信頼出来る歯科を探すようにします。 くわ詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2015/10/06 20:58

正確な回答かどうか自信はありませんが。



保険適応の治療、投薬を勝手に自費診療にするのは違法。

保険診療と自費診療を同時に行う(混合診療)は一部の例外を除いて認められない。

従って質問の内容は違法の可能性がある。詳しい事は社会保険事務所等に問い合わせて方が良いと思う。
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この回答へのお礼

やはり病院側で勝手に自費診療にするのは駄目なんですね。

怪しい病院でもなく、先生も優そうな方でしたので、
ルール違反をしているというのが信じられないですが。

お礼日時:2015/10/06 13:06

歯科医ではありませんし、実際の診療を拝見していないので、


あくまでも参考程度にしてください。



笑気は麻酔に分類されていますが、厳密には鎮静法といって
意識を保ったまま診療を行えます。歯科で用いられる鎮静法は
笑気(吸入鎮静法、IS)と静脈内鎮静法(静鎮)という注射で
行うものがありますが、いずれも保険適用です。

ISの場合、使用する時間や酸素購入単価で異なりますが、
笑気(25%)を2l/分、酸素6l/分で25分行った場合、
 吸入鎮静 70点 (30分まで。以後は30分につき10点加算)
 笑  気 39点 (50l×1.9650×4.30-40)÷10
           1.9650・40・10は定数、4.30は単価
 酸  素 20点 (1円×1l×150l×1.3)÷10
           1円は酸素の購入単価、1.3は補正率
(注 いずれも端数は切り上げます)
なので、この場合は400円くらいの自己負担になります。

この計算式からも判るように、同じ笑気であれば酸素との
混合比率は医師の裁量で、通常であれば線引きはありません。
笑気ではない鎮静ガスをあえて使用しない限り保険適用です。

難しい話ですが、保険の条文を引用すると、
 K002 吸入鎮静法
 1 吸入鎮静法は、亜酸化窒素(笑気)等を用いてゲーデルの
   分類の麻酔深度の第1期において歯科手術等を行う
   場合に算定する
となっています。
よく、「障がい者にのみ適応」と勘違いされますが、規定に
記載がないように、質問者様のような歯科治療恐怖症も適応です。
麻酔深度は簡単に言うと
1期は痛覚消失期で、意識を保った酩酊様状態、
2期は興奮期で、意識が消失、中枢の抑制が無く興奮状態、
3期は外科的手術期で、呼吸と循環以外が抑制された状態、
4期はあらゆる反射が消失した状態
なので、「麻酔深度が違う」はありえません。
また、笑気を算定する医療機関は、毎年「酸素及び窒素の価格」
を管轄の厚生局に届け出る必要があります。
「届け出ていないから自費」は保険医としてどうかと思います。

推定で大変失礼なのですが、保険適用外の根拠が全く不明なので、
担当医は間違っていると思います。



余談ですが、(外来)全身麻酔の場合は閉鎖循環式全身麻酔で
6100点(笑気・酸素等は別途請求)なので保険適用ですが、
術中管理やリカバリーが非常に大変なので、歯科麻酔医がいない
一般の歯科医院ではあまり使用しないと思います。

お大事になさってください。
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この回答へのお礼

判りやすいご説明ありがとうございます。
書いていただいた内容を元に私も保険適用と思っていました。

歯科医院に再度聞いてみたのですが、
保険適用にするか否かは医院毎に設定でき、
ここの医院では笑気は保険適用外の自費としている。
との回答でした。

追加の質問になってしまいますが、
保険適用内の内容を医院毎の判断で保険適用する/しない
が選択できるのでしょうか。

お礼日時:2015/10/05 15:38

私が経験した、笑気麻酔での全身麻酔は保険対応でした。


当然ですが、手術の都合でお医者様が全身麻酔が必要と判断し、笑気ガス麻酔を使用したはずです。

ご質問者様の場合、その治療範囲では笑気ガス麻酔は必要無く、保険対応が出来なかったのでしょう。
通常、歯の型どりと歯石除去でその様な麻酔を使うこと自体あり得ません。
現実に、神経を抜くほどの治療でも、まず初めに歯茎に液体麻酔を塗りつけ、その後注射で歯茎に麻酔をします。
つまり、それなりの治療でもほとんど痛くないと言う事で、ご質問者様の都合で笑気麻酔を希望したのであれば、保険対応外でも仕方ない事と私は思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
笑気は歯科恐怖や嘔吐反射を和らげるものとの認識であり、
実際に痛覚もありますので、治療内容による差はないと思っていた状態での保険適用外でしたので納得がいきませんでしたが
歯科医の判断で保険適用外にできるということでしょうか。
やはり直接歯科医に聞いてみるのが確実ですね。

お礼日時:2015/10/05 15:22

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