昨年、3月12日に協議離婚しましたが、その翌日となる4月下旬にたまたま居合わせた知り合いの女性といるところを探偵により写真撮影され、「この女と離婚前から不倫していた事は明らかである。」として、7月初旬に私と相手方の女性(探偵を使って調査)に対し、損害賠償300万円を支払えとの民事訴訟を起こされた。
そして、本年7月末に「原告の請求を棄却する。」との全面勝訴したものであるが、この訴訟、離婚後にたまたま居合わせた女性と不倫していたから離婚する事になったとの一方的な解釈の元に起こされた、言わば、嫌がらせ、つまり不当訴訟以外の何物でも無いと思います。
離婚した相手方の父親は、職場に乗り込んで来る、自分の知り合いを使って私の職場を首にしようとする始末で、私は他部門へと左遷され、現在も、職場では肩身の狭い思いをさせられ、「あいつは不倫して離婚した」という扱いを受けています。
民法上、女性は離婚後半年は再婚できませんが、男性はその翌日にでも再婚する事が許されているのが現状です。
なのに、この様な事が罷り通ってもいいのでしょうか?
私は、自分自身の弁護士費用に加え、共に訴えられた全く関係の無い女性の弁護士費用まで支払う事を余儀無くされ、不当訴訟を起こされたお陰で、130万円以上の弁護士費用を支払わなくてはならなくなりました。
これは明らかに、社会的、経済的に追い込んでやろうという嫌がらせに他なりません。
担当の弁護士に相談しても、「これは不当訴訟にはならない」と言われ、悔しくてなりません。
どなたか、知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
先の回答にもあるように裁判を起こす権利は平等にありますから、不当訴訟にはならいと思います。
ですが何も対抗手段が無い訳ではありません。
事実として、「相手方の父親は、職場に乗り込んで来る、自分の知り合いを使って私の職場を首にしようとする」と言うことがあり『職場では肩身の狭い思いをさせられ、「あいつは不倫して離婚した」という扱いを受けている。』という不利益を被っています。
つまり、貴方には名誉棄損による損害賠償を請求する権利があると思います。
130万の弁護士費用は必要経費ですから請求することは出来ませんが、相当金額の請求は可能だと思います。
なるほどですね(^^)
一回担当弁護士に相談してみますV(^_^)V
皆様のご意見を参考になんとかやってみます*\(^o^)/*
ありがとうございました*\(^o^)/*
No.3
- 回答日時:
不当提訴の場合は 相手側に対し 弁護士費用を含めた損害賠償をできます。
もちろん、新たな弁護士費用が発生しますが これは相手から取れません。そこで 不当な提訴とは、判例によれば 「民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下『権利等』という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。」(最高裁昭和63 年1月26 日第三小法廷判決)ということです。
担当弁護士が この判例を踏まえ判断したなら 無理でしょうね
ありがとうございます(^o^)/
私が不当と言っているのは、法律に照らし合わせたら、不当ではないのですね…(T_T)
過去を振り返っても仕方ないので、記憶から消去して頑張ります(≧∇≦)
貴重なアンサーありがとうございました*\(^o^)/*
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
事情的に、離婚確定後の行動から「疑わしい」としての提訴だったのでしょう。
一方的な解釈の元だったかどうかは、当事者である質問者様しか知り得ないことですから。
不当訴訟には当たらないようには思います・・・。
(時々、不貞を隠して責任逃れする方もいますので、提訴自体はアリかと)
ですが、全くの事実無根であるから請求の棄却で終了したのでしょうから、上記提訴によって
被った損害(左遷や職場での噂話等)ということで損害賠償請求を逆に提訴なら、弁護士費用
分を請求できるかもしれません。
(勝訴するかどうかは別として)
無論、その分の弁護士費用は新たにかかっちゃいますけど・・・。
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