海外滞在中で、日本に住民登録がありません。国民年金に任意加入しており、1年分を一括で銀行口座から引き落としてきたのですが、その口座の残高が減ってきたのでそれをやめたいと思っています。別な口座に変える手続きをする、あるいは、口座間でお金の移動をする、といろいろ方法を考えたのですが、当分日本には帰れないので、こちらからする手続きが面倒です。口座間のお金の移動にも手数料がかかります。よって、とりあえず、来年分を払わないで、後で払うようにしようかと思うのですが、事前にできる手続きはないでしょうか。住民登録がないと手続きができないのでしょうか。手続きをしないで、数年後日本に帰り、後納することはできますか。後納は2年前まで、ということも聞きましたが。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
任意加入の未納となる旨を申し出るような手続きは
海外からはできそうにないですね。
後納制度は利用できます。
平成27年10月からは平成30年9月までは
過去5年間の後納ができます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
電話の連絡が可能ならば、下記へ一報入れて
おくとよいかもしれません。
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
後納制度は5年までとなりましたが、任意加入の被保険者は保険料を滞納し督促されても支払われなかった場合2年を経過すると資格喪失になります。
(疑義照会回答に「海外任意加入者の資格喪失年月日については、任意加入後初めて滞納した月分に係る保険料の徴収権が時効により消滅した日の翌日になります。」とあり。)
任意加入中の未納についてはもちろん後納制度を利用して後から支払うことができると思いますが、例えば今から3年海外に行っていて任意加入の手続きをしているが保険料が未納だった場合2年までは任意加入中の未払いとして後納できるかも知れませんが資格喪失してからは任意加入せずに海外にいたという扱いになって後納できないのではないかという危惧があります。
5年の後納制度との兼ね合いがどうなるのかがちょっと不明なんですが、気にかかったのでもし年金事務所に問い合わせるならそう言った点も聞いてみた方がいいかも知れません。
No.3
- 回答日時:
通常納付で、2年以内の分を納めることができます。
後納はこの納付期限が切れた古いものをおさめることをいいます。
今は5年以内の分が申し込みにより納められます。
ただし、加算金といって、利息みたいなものがつき、少したかいものを納めなければなりません。
また、あなたのような場合、ご質問にあるような方法をとることはある意味リスクがありますので、おすすめはできません。
万一の時に障害年金というものがありますが、これには納付要件という条件がありまして、未納が多いと申請すら出来ない場合があります。
海外におられて、折角、任意加入していて、支払いはできるのに、わざわざ、未納にすることはよくありません。
手続きがめんどうであっても、きちんとされたほうがよいでしょう。
ありがとうございます。そうですね、払えるのであれば払った方がいいでしょう。私の場合、実際に支払いができない状態になりつつあります。海外でも現地での就職で、同じ仕事でも給与が日本の数分の一です。将来、いまより条件の良い仕事に変わるつもりでいて、その時に、過去にさかのぼって年金を払おうと考えていました。
もう少し考えてみます。ありがとうございました。
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