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会社の経費にするため領収書を重視し、ハンコがきちんと押してないと怒る人すらいます。
税務署のチェックはよくあり、領収書出してくれみたいによく言われるのでしょうか?
ないとのほかの証明手段で経費を証明しても無駄なんですか。
あと通帳も長期間記帳しないと記帳できませんが、これも気を付けたほうがいいのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

税務署のチェックはある可能性があるが、よくないでしょう。


領収書の印は認め印みたいなものだったはずですから、った方がよいってことになります。
印がなくても通る場合はあるが、それが通るかは、その会社次第

経費って使ったって証拠があればよいみたいです。
個人事業主なら、通帳の引落の履歴でもある程度は認めてくれることもあるようです
通帳はやはり、証拠になる場合があるので定期的に記録している方がよいでしょう
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既に書かれていますが毎日領収書出してる側から。


手書きの領収書より、レジスターから出るレシートの方が唯一無二なので信ぴょう性が高い物。
でもなぜか会社の経理などは手書きで「赤いの」押してないとダメだと受け付けない「人」がけっこうな数存在する。
その「人」にきいたことがないので理由は不明、税務署に確認したが「そんな指示は出したことがない」とのこと。
手書き領収書は偽造し放題なので、信ぴょう性は皆無。税務署が真っ先に目をつけるのは手書き領収書。
さぁ!あなたも手書き領収書で経費水増し放題! 筆跡ばれないようにね!

領収書貰わずとも、払った側が「いつどこで誰に何をした」を記録しておけばOK。
たとえば自動販売機で飲料買ったなどはそうするしかない、税務署はちゃんとその状況をみて認める。

税務署のチェックは提出書類をみて不審な部分があればやってきます。私は消費税計算うまくできず2度来訪ありました。
「税理士さんにお願いすれば?」で終わりでしたけどね、追徴課税払うだけのこと。
通帳の記入はこまめにやっておいてください。
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会社の経費にするためには、領収書は必要です。

(多くの場合はレシートでも代替可能です)
その経費の種類によっては、レシートでは代替できず、領収書が必ず必要となる場合があります。

例えば、外で飲食を伴う会合を行った場合に会議費として取扱かえば全て経費となりますが、交際費になると全てが経費になる訳ではありません。

顧客との飲食を交際費から除外できるルールがあり、一人当り5000円以下の場合は、交際費から除外でき会議費として取扱う事ができます。
これを認めて貰うためには、領収書上に人数をお店側に記載して貰う必要が有ります。

このように、経費を振り分ける場合には領収書が必要となる場合が有りますので、会社の指示に従うべきです。
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>ほかの証明手段で経費を証明しても無駄なんですか。


レシートでも問題はありません。
領収証じゃなきゃいけないという理由はないです。
他に手段はありますか?

将来マイナンバー個人番号カードが
電子マネーとなり、
いつ・どこで・なにを・いくらで
を記録してくれるなら、それでOK
となるかもしれませんね。

>通帳も長期間記帳しないと記帳できませんが、
銀行には税法の定める保存期間ぐらいは残ってます。
言えば出してくれます。

脱税であやしまれたら、とことん追求されます。
>ハンコがきちんと押してないと
証拠書類として認めてもらえない領収書
ありそうです。領収書の偽造はできますからね。
逆にレシートの方が信憑性は高いです。

領収書が証拠として認められないと
経費として認められず、その分脱税と
みなされます。

よくあるかないかでなく、
税務署のチャックがあって、経費の証拠がなければ、
脱税です。違法です。
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領収書は、



「領収書」という文言が入った書面のみでなく、
受取書、引落明細書、領収、受領等の書面でも
金銭授受の証拠となりますよ。

通帳も記帳しておくべきですね。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
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>会社の経費にするため領収書を…



あなたはどんな立場なのですか。

会社に経費を請求するサラリーマン?
それともサラリーマンから領収証を要求された店の人?

>ハンコがきちんと押してないと怒る…

領収証に判子が必要と定めた法令類はありません、
会社の規則等で定めたところもあるかとは思いますが、世の中にすべてに言い切れる話ではありません。

>税務署のチェックはよくあり…

税務調査がそんなにしばしばあるのなら、よほど経理体制がずさんな会社なのでしょう。
通常の会社では、そうそう何度もあるものではありません。

>領収書出してくれみたいによく言われる…
>ないとのほかの証明手段で経費を証明しても…

領収証に限定したわけではなく、支払った事実が分かる帳票類ということです。
ただ単に宛名と金額、店名が記載されただけで何を行く使ったのか分からない領収証では、何の意味もありません。
そのような領収証には、請求書や納品書などを一緒の保管することが求められます。

>あと通帳も長期間記帳しないと記帳できませんが…

それはそうですが、あなたの立場が分からないので回答しにくいです。
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スーパーのレジで(少額でも)「領収書の発行をお願いします」と言っているの見かけます。


税務署で領収書がないと経費として認めないのでしょう。

>ほかの証明手段で経費を証明

領収書以外にどんな証明?
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