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台湾人の恋人が2014年1月から12月の間に累計200日以上日本で滞在していました。(連続の滞在ではないです。90日間ずつを3~4回。)
最後に日本に滞在していたのは2014年9月から12月の間(90日間)です。
最後の9月に入国する際に、係員に別室に連れられたようで、今回もまた90日フル滞在すると次回の入国が難しいと言われたそうです。
そのため2015年に入ってからはまだ日本に来ていません。

今年の冬は日本で過ごしたいとのことで、私自身も一緒に過ごしたい思いがあるのですが、上記の件があり上陸許可が降りるのかどうか不安があります。(滞在期間は2週間ほどの予定です。)

日本に滞在した期間が90日のとき、次回また日本へ来るには90日空けた方が良いというのを記事で見ました。
今回の件の場合、2014年12月から200日以上空けていれば問題なく上陸許可は降りるのでしょうか?


ワーホリや留学ビザ等の取得の話もありますが、諸事情により実行が難しいそうです。

少しでも長く一緒に居たいという思いが先走ってしまい、今回の問題を招いてしまい恋人に申し訳なく思います。

上記の質問について、皆様のご回答を宜しくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    来日した目的は観光であり、累計でかなりの日数は来ていましたが一切の労働等は行なっておりません。
    生活費用は全部私自身が請け負いました(相手はフリーターの為)。

      補足日時:2015/11/02 07:13

A 回答 (3件)

就労目的でも、留学目的でもなく、恋人に会いたいだけでしたら、申請できるVISAの種類(在留資格)は短期滞在資格しかありません。



現在の在留資格は、教授、報道、投資・経営、法律・会計、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能(中華料理のコックなどはこれ)、技能実習、文化活動(お茶や生け花を師匠と1対1で習う。学校形式は留学)、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動、永住者、日本人の配偶者、定住者となっています。これらの資格で来れるなら、VISA申請して来日することもできるかもしれませんが、日本側の受け入れ元が招聘する必要があります。家族訪問はありますが、親戚や友人の訪問は短期滞在資格ということになっています。

短期滞在ビザ(観光ビザ)は1回の入国につき90日以内の滞在が認められていますが、台湾人が日本へ入国する場合VISA免除ですので、事前にVISA申請は要りません。何度でも日本に来ることができます。
但し、1年のうち180日を超えると、「短期」とは言えなくなりますので、短期滞在資格の適格性がないということになります。つまり、短期滞在許可での入国ができないということになります。これはカレンダーではなく、過去365日のうちの180日ということです。

>日本に滞在した期間が90日のとき、次回また日本へ来るには90日空けた方が良いというのを記事で見ました。
関係ないです。そのようにすると、どういう風に180日を切って判定しても90日しか滞在していないことになるので、1年間で180日にならないだけです。安パイな方法ですね。
過去365日で、何日滞在していて、これから何日滞在するかが問題です。あくまでも短期に該当するようにしなければなりません。

>今回の件の場合、2014年12月から200日以上空けていれば問題なく上陸許可は降りるのでしょうか?
入国審査官の判断次第となります。出国命令で出国すると出国してから1年間、強制退去されると出国から5年間の入国ができませんが、入国審査で落ちた場合は入国前なので、次の入国時に入国審査で問題のあった状況が脱していれば過去歴を問いません。あなたの恋人の場合、強制退去や出国命令を受けての出国ではないので、入国拒否期間を経過していない者という判定にはならず、入国許可はおりると思います。
但し、前回の出国時に入国審査官の忠告を守らなかったということで、素行が善良な者とみなされないと、「法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」と判断され、入国許可がおりない場合があります。この辺は入国審査官の裁量に任されています。犯罪を行って捕まったということではないので、ほぼ大丈夫だとは思いますが、こんなこともあるというのを気に留めておいてください。
VISAが必要な国であれば、短期滞在VISAを出発国の日本大使館で申請するので、VISAが下りるかどうかは飛行機に乗る前にあらかじめわかりますが、VISA免除国は日本に来ないと判定されませんので、不安ですね。

また、短期滞在資格は、生活や活動の基盤を日本に移す意思のない者(日本で働かないので、収入もない)となっているので、十分な滞在資金があることを証明しなければなりません。預金通帳を持参して十分な資金を持っていると提示できないと不法労働者とみられかねません。不法就労者の4分の3は短期滞在資格で入国しているからです。問われなければ関係ありません。

また、1年の半分(183日)を超えて日本に滞在すると、居住の本拠が日本とみなされますので、日本での納税義務(台湾での収入も全て参入する)など日本人の義務が課せられます。

年間180日以下に抑えることが肝要です。また、日本で長期滞在したいのなら、日本語学校などに通う留学ビザをもらうか、日本企業に就職して日本勤務になるか、結婚して配偶者資格で入国するしかありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答下さいましてありがとうございます。
とても分かりやすい内容でした。
今回のことを受けて恋人とはまた相談するなりして、皆様の回答を参考にどのようにしていくか決めます。
証明書を持つのか留学等のビザを取るのかビザ無しで賭けてみるか...。
いずれにせよスムーズに事は行かないですね。
でも頑張ってみます。

お礼日時:2015/11/05 20:49

会いたい気持ちでいっぱいですよね。


国境を越えた恋愛は、会うことだけでも大変ですし、私も経験者ですので、ご心中お察しします。
また、入国管理官ではないため、法律上断言することは許されませんので、一般的にはという体裁でかかせていただきますことご了承ください。

1回の滞在期間をMAXで使う場合、極論で言えば1日でも日本国外に出れば再度、入国でMAXいることを申請することが可能です。
しかし、長期滞在を繰り返している場合、日本で仕事があり、滞在期間の関係でやむを得ず出国し、また戻ってきて日本で仕事をすると捉えられる可能性が濃厚だと思います。
別室行きになった場合、仕事ではなかったと証明することが非常に難しいと思われます。
既に1回別室行きになっているので履歴に残っている可能性があります。
これを回避するには、毎日彼女と一緒に行った場所、したことを記述し写真付きで且つ入った場所の入場券や、買い物のレシート添付きの日記帳でも見せない限り厳しいかと思います。
最善の手段は投稿者さんが台湾に行くことであると思います。

遠距離恋愛、いろいろと大変かと思いますが、がんばってくださいね。
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この回答へのお礼

経験者様からのご回答ありがとうございます。
遠距離は心配事の方が多くてたまに辛い時がありますよね。
長く一緒に居たくて、それが今では仇となってしまいました。
仕事は本当にしてないですがそれを証明するのは難しいです。
成るようにしか成らないと思ってこれからのことを決めていきたいと思います。

応援してもらって元気も頂きました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/05 21:04

ここの回答者は出入国管理官ではないので、


こうすれば入国できますと誰も回答できないことを前提でご覧ください。

まず台湾籍(ですよね?)の人のVISAなしでの日本入国条件は見ましたか?
外務省のサイトに出ています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novi …

12か月の間に累計200日以上の滞在
→次回の来日で、純粋な
「観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合」
とみなすことが難しいと入国管理官が示唆するのは妥当でしょう。

選択肢はこれ以外ないと思われます。
1.台湾籍のお友達が日本入国VISAを取る
2.ダメ元で台湾人のお友達がVISA無し入国を試みる
※入国が認められない場合自腹で帰国です
3.質問者さんが台湾に行く

VISA無し入国NGになる一番のネックは、
恐らく不法就労の可能性です。

お友達が資産家で、一生遊んで暮らせるだけの預貯金をお持ちなら、
英文預金残高証明でもあれば入国できるかもしれません。
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この回答へのお礼

早々にご回答下さりありがとうございました。
私自身が台湾へ行く方が良いのかもしれません。
実際働いていないけどそれを証明するのは大変そうです。

お礼日時:2015/11/05 20:33

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