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主人が既婚を隠し半年程不倫をしていたのですが、相手の女性に慰謝料をはらわないといけないのでしょうか?
不倫は職場にもわたしも知ることになり、社会的制裁は充分うけています。
相手の女性はなんでもそのことで気を病んでしまって仕事も辞め未だに立ち直れないんだとか…
相手の女性は何も言ってきませんが、彼女の知人が慰謝料くらい払ってあげてもいいんじゃないか?と言ってきます。
相手の女性はその知人曰く精神的に落ち込んで寝たきりだそうです。
主人は彼女にたいして、メールのみの謝罪しかしてないそうですが、不倫相手とは半年近く会ってないのでこのままやり過ごした方がいい気がするのですが…
半年近くたっていても謝罪や慰謝料等を払わないといけないのでしょうか。
一般的にはどうなのかとても気になります。

質問者からの補足コメント

  • 相手は主人が初めての男の人だったらしいです。

      補足日時:2015/11/27 12:45
  • 相手から何も言ってこないとしても、こちらから対応すべきなのでしょうか。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/27 12:46
  • 慰謝料を支払うとしたら100万以上になるのでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/27 12:47

A 回答 (6件)

補足を読みました。



慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。
今、相手は精神的な苦痛を受けて、落ち込んで寝たきりなんですよね。
それだけの苦痛を与えたという事です。
請求された、請求されなかったが問題ではないと思います。

あなたのご主人が慰謝料を持って、相手の女性に対して謝罪すべきだと思います。
その時、弁護士や会社の上司などの第三者がいた方がいいと思います。
慰謝料の相場も含め、不倫や浮気、結婚に詳しい弁護士に相談した方がいいと思います。
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払わないといけないです。


あなたは夫が社会制裁を十分受けたと書いてますが、それを判断するのはあなたではなく、被害者である女性だと思います。
相手は、当然の権利である慰謝料を請求できないほど傷付いておられるんですよね。でも、まだ半年。相手には、あと2年半は請求猶予があります。もう少ししたら、落ち着いて請求されるんじゃないかと思います。

あなた方夫婦は、相手の気持ちも推し量れない似たもの夫婦ですね。
この回答への補足あり
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お金の面だけで言えば内容証明が来てから考えればいい内容だと思いますが、旦那さんは


今回かなりおいしい思いをしてますし、やった事についてはほとんど詐欺のようなもので、罰則が無かったことにより
また同じ事を繰り返す可能性が大きいですが奥さんとしてはそれでいいのですか?
旦那さんは反省したフリはしているとは思いますが。
私は相手の女性へのきっちりけじめをつけないと、旦那さんも今後絶対同じ事をやると思いますし
正直この相談を見て嫌な質問だなと思いました。
周りの人もそう思うと思いますが、印象的には夫婦でかなり下がりますがそれでもいいのでしょうか。
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ご主人が 既婚者であることを隠していたなら ご主人は慰謝料なりを払わなければなりません。


数百万くらいなら ご主人に払わせましょう。そして その分5年間くらいは 小遣い無しにして締め上げましょう。
この回答への補足あり
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支払うかどうかで疑問なら、相手女性に”結婚詐欺”で刑事告訴されて、犯罪人になってから後悔してからにしてください。



そうすれば、支払わなくて済みます。

罰則は10年以下の懲役です。
相手が賠償金(慰謝料)で済ませようとしてくれるだけありがたい話ですね。
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"相手の女性に慰謝料をはらわないといけないのでしょうか?"


   ↑
ハイ、不法行為をして、相手の精神に損害を与えて
いるので、いわゆる慰謝料を払う法的義務があります。
相場はケースバイケースですが、数百万ぐらいですか。
ただ、その義務者は夫さんであって、妻にはありません。

既婚者だと知っていて不倫した相手に、妻は慰謝料を
請求出来ます。
知らないなんてウソだろう、本当は知っていたに違いない
という可能性はありませんか?



”半年近くたっていても謝罪や慰謝料等を払わ
ないといけないのでしょうか。”
    ↑
時効は三年ですから、相手が請求してきたら
払う必要があります。
民法724条です。

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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