No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>今私は夫の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>私はこの1年間バイトで月に10、11万程の…
月額はどうでもよいです。
賞与も含めて、年間いくらあったのですか。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>年末調整の紙を貰ったのですが出さなかったらどうなりますか…
税法上の「給与」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
である限り、所得税を前払い (源泉徴収) させられています。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
年末調整もか規定申告もしなかったら、多めに前払いさせられた分が返ってこず、自分が損するだけです。
その上、翌年の市県民税も多めに取られることになります。
>逆に出したら扶養から外れますか…
出す出さないの問題ではありません。
実際にいくらの所得があったのかにより、夫の今年分所得税において、配偶者控除あるいは配偶者特別控除が取れるか取れないか、はたまたどちらもアウトなのかが決まるのです。
>出す場合はバイト先に出すのか夫の会社に出すのかどっちがいいですか…
どっちがいい悪いの話ではありません。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていなく、妻の税金に関する処理を夫の会社がすることはあり得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
簡単に説明します。
何も申告しなかったら バイト先は 源泉徴収票を作成し 税務署に報告します。バイト先は それで終わりです。
そこで 夫が質問者を控除対象配偶者(無収入とか)として申告したら 税務署で前の書類と違うことが発覚し 夫のほうが不正申告というか脱税ということになり 後ほど追加請求が来ます。
出したら 金額にもよりますが 控除対象配偶者にならないこともあります。
いずれにせよ、税額の差はびっくりするものではありませんから 提出することをお勧めします。
そして、年末調整用紙の提出先は もちろんバイト先です。なお、夫が会社に提出する用紙にも 記入することになります。
要点だけ簡単に書きましたので 細かい点は抜けているかもしれません
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