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駐車違反の切符を切られても罰金を支払わないで放置したままだと車検を受けることができないと聞きましたがそうなのですか?駐車違反の他にも車税を支払わないままとかで車検を受けれないものってありますか?

A 回答 (9件)

はい。



はい。

当然ですね
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罰金を支払ってなくても、自動車税を支払ってなくても車検を受けることはできません。

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もちろんです。


反則金を払っていない場合も 税金を払っていない場合も
車検を受けられません。
常識です。
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駐車違反ごときで罰金は請求されないでしょう。


反則金にしても督促状がまだ来ていないなら大丈夫です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project …

いわゆる自動車税は納付証明書を車検時に提出しないといけません。車検証記載の使用者住所管轄の陸事等で車検を受けるなら、納付証明書を紛失していても(無料で)再発行できます。
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違反金、でしたね、すみません。

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正確に言うと、車検そのものは受けられますが、陸運局から車検証が出ません。

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>駐車違反の切符を切られても罰金を支払わないで放置したままだと車検を受けることができないと聞きましたがそうなのですか?


これはどうかな?切符切られて反則金の納付書もらったのでしょ。
これは、車検どころじゃなくなるかな。最後は、逮捕されて、刑務所かな。
他人の車で、駐車違反して切符を切られたら、車の持ち主は、関係ないから、車も関係ないでしょ。
駐車違反のステッカー貼られて、警察から、車の持ち主に反則金の納付書が送られてきて、払わなければ車検はストップされますね。
駐車違反した人を、「警察に連れてこい」と言うことですが、反則金さえ納めたら切符はおとがめなしになったみたい。

自動車税は、車検受ける時に納付書がいるからね。

改造車(故障車)と警察が認定したら、その認定を外してもらわなければ無理かもしれませんね。
きちんと直せば外してくれます。
そんな車は、普通車検通りませんけどね。
以前は、それを書類だけで通した店があったけど、今は、無理でしょうね。
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駐禁を数回放置したら「悪質な違反者」になり、車検が取れなくなる制度はある。


また、名義変更(譲渡)も出来ない。
自動車税を納付していないと車検を継続出来ない制度もある。
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>駐禁を数回放置したら「悪質な違反者」になり、車検が取れなくなる制度はある。



これは大きな間違い。
数回放置の場合は、運行停止処分にあって、その車を使用してはいけないことになります。
車検は
一回の駐禁の反則金未納で受けることが出来ません。
車検を受けることは出来ても車検証の交付が受けられないというのも
ある意味正しいのですが
実際には、未納金がある場合は、車検を受け付けて貰えませんし
もし仮に適合表彰の交付を受けたとしても
その期限内に車検証が交付されないので、
結局車検を受けられないと言うことです。
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