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昔店員同士で「こうしたら万引きになるんだぞ」とかいいながら、ポケットにタバコ入れていたことがあったのですが(すぐに戻していましたが…)、こういうのでも店長に通報されたら店員は内引きで立件されるのでしょうか?

一応判例上窃盗の既遂ではありますが…
あえて立件しない?不法領得の意思がないから?

A 回答 (1件)

立件するのは検察官です。



お店の人ではありません。
まずは被害届が必要になります。

大概はその前にクビで終わります。
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