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寝坊してアルバイトを無断欠勤してしまい店長ではない他の社員にお店のグループLINEから強制退会させられていました。起きてすぐに連絡をしたところ店長には明日話し合うと言われました。突然解雇されるようなことは不当に当たるのではないかと思い質問させていただきました。
無断欠勤したのは今回が初めてで普段はきちんと仕事もして後輩の指導も行い勤務態度は決して不真面目とは言われないように働いていたので寝坊で無断欠勤した自分が悪いとはいえこのような事態になるとは思っていなかったので驚きを隠せません

質問者からの補足コメント

  • 労働条件契約書は働き始めてから1年半経ちますが未だに貰っていません。なので労働条件が全くアルバイト側がわからない状態です。バイトしてる人は誰も貰っていないです。労働条件契約書を貰っていない場合はどうなるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/12 23:46

A 回答 (10件)

付け足しときますが、会社は違法です。


労働基準法15条に違反していて、契約書は重要なんですよ。賃金、規則、罰則、労働内容、条件、福利厚生などの明記した契約書を働く側のサインをしてから、労働契約が締結します。

これを提示しない場合はたしか会社は罰金などの罰則が掛かるとおいました。

その事実と一緒に解雇不当として弁護士などに相談すれば脈ありますな。
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この回答へのお礼

補足に対する答え、それ以上の詳しい説明をしてくださりありがとうございます。一度店長と話して可能であるなら労働条件契約書も受け取ってこようと思います。

お礼日時:2015/12/13 15:35

懲戒解雇をするには、その理由が社会通念上、懲戒解雇に値することでありまた、就業規則に記載され周知されている必要があります。


再三に渡り注意されていながら改善がなかったなどの経緯があったなら別ですが、一度の無断欠勤で懲戒解雇は重すぎる気もします。

また、解雇予告手当なしに懲戒解雇とするなら、労働基準監督署で「解雇予告除外認定」を受けなければいけません。
そうでないなら、普通解雇として平均賃金30日分の解雇予告手当を請求できます。
争う気があるなら不当解雇として争うこともできると思いますが、どちらにしても労働基準監督署で相談されては如何でしょうか?
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ココは法律のカテです。

感情論で、一言でブラックと片付けるのではなく 内容を検討する悲痛があります。
まず 懲戒解雇なら 即日解雇でも 違法ではありません。予告手当も不要です。
ただし、一回の無断欠勤が 懲戒解雇に相当するかは その会社の就業規則の内容にもよりますが 一般的には厳しいでしょう。
ラインの強制退会は お店とは関係ありません 社員同士で 質問者が信用のおけない人物とみなされたのでしょう。それはどうすることもできません。
まあ、店長と話すということですが 相手が言いもしないのに 先走って解雇なんて考える必要はありません、せいぜい次回に無断欠勤したら懲戒解雇するとの厳重注意でしょう。
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ブラックだ云々の回答がありますが・・・



無断欠勤で即解雇は違法ではありません。
きっと、会社の労働規約上でそのようになっているので、一発解雇なのでしょう。

今後は寝坊の気があると自覚して、目覚まし時計を数十台購入して寝坊対策などするなりして、万一の寝坊に備えて、転職活動を頑張ってください。

失った時は戻らないのです。
常に社会は厳しいものだと自覚して、自己管理しましょう。
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突然解雇されるようなことは不当に当たるのではないかと思い


   ↑
違法になる可能性があります。

普段真面目にやっているのに、一度の無断欠勤で
解雇、というのは解雇権乱用になり、解雇無効に
なる可能性があります。

また、解雇には予告制度があります。
30日以上前に通知しなければ、効力がありません。


文面を読む限りでは、違法性が強いですが、一度会社と
トラブルと、勤務を続けるのは難しいですよ。
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一度の無断欠勤なら突然解雇されることはありませんから、明日店長に怒られてください

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そんだけ黒いところなら辞めてしまえ。



…どう欠勤の理由の説明したか分からないが…。
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労働条件等契約書をもらってない?ブラックじゃ...


口頭契約ってことかな?会社規則もない、労働条件も明確に提示しない会社はその時点で違法性が高い。

しかし、無断欠勤に対する即時解雇等の事由にて口頭契約であっても解雇相当と認める事は一般企業でも同様、違法じゃないのです。

違法な場合は、労働者は真面目にやっているが、気にくわないから解雇とかノルマをクリア出来ないから解雇とかが不当な場合です。

無断欠勤で生じる会社側の損害または損害がなくても世間では無断欠勤とは良い行動じゃないですよね。謝罪してまた会社で働けるならいいですけど、まず、働いてる企業から契約書の提示をして拒否したら労働基準局に行って告発してください。
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労働条件契約書にはなんて書いてある?契約書の内容により無断欠勤は解雇理由に相当するから、即日解雇でも全く違法じゃないよ。



仮に違法だとして不当だとして裁判起こしてみな?勝訴してまでまた会社にいける身分としてはとても辛いとは思わないかい?

解雇なら受け入れるべき。無断欠勤は重いからね。
この回答への補足あり
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ふつう1回ならイエローカードの警告止まりで、即解雇にはならないはずです。

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