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①現在、既存建物(母屋)がある土地(親名義)にもう1棟住居を建設予定です。
1区画に1棟しか建てられないそうですので敷地を分けて建てようと思っています。
土地が2区画になるわけですが
この場合、2つの土地の所有者は同じでも(親名義)構わないのでしょうか?

②2区画に分け、母屋側の排水管に接続したいのですが(なるべくお金がかからないようにしたい)
この場合、土地の利用同意書があれば(親の同意を得る)接続することは可能なのでしょうか?
※お役所にこの件を相談したところ、1区画ずつで排水計画しないといけないと言われたのですが
設備屋さんは同意を得ればできるはずだと言っていました。

みなさんのご意見を頂ければと思います。
ご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

市街化調整区域での宅地(建築)要件って何ですかね?


昔でいう既存宅地かな?
それであれば土地自体に要件があるので、親である土地所有者から同意が得られれば大丈夫。
私は開発行為にあまり精通していないので、管轄している自治体の宅地部門言って相談してください。
都市計画法第43条だけど、まず宅地要件があることを確認し、許可申請の手続きを教えてもらうこと。
実際の申請の手続きは業者がするかもしれないけど、さほど難しいことではないので施主も一通り説明を聞いておいたほうがいいです。

排水の件ですが、調整区域なら下水道は未整備ですよね。
汚水の場合。
浄化槽は1敷地に1つ。
母屋の浄化槽に別の敷地の建物の配水管をつなげることはできません。
黙ってやったら、浄化槽法の検査でバレて特定行政庁へ報告が行き、是正の違反指導です。
その前に完了検査で見逃されるはずもありませんが。

もし下水道が整備されていて、母屋の宅地に最終桝があり、そこを兼用したいのなら下水道担当課に相談。
下水道担当がやむを得ないと回答したら大丈夫。
確認処分する建築主事は、建築基準法に規制が無ければそのまま確認処分をせざるを得ない。
この場合、母屋の敷地内にあなたの配管が通るり排水の処理を行うことになります。
下水道の担当課がダメと言わなければ、建築確認申請には同意は不要。
そもそも審査対象法令に規定が無いので、行政庁側には同意を求める必要も権限もありません。
必要なのは都市計画法や建築基準法のためではなく、親子の民事上のトラブルの防止のため、あなたと親とが同意した書面をお互いに残すこと。

「あの時にこれで許可したろ!
確認もおろしたろ!
何で再建築で今まで通り隣の庭を使えないんだ!
役所は俺の親を説得しろ!」
と言っても無駄です。

将来親子でケンカしても行政は一切介入しませんので。

雨水は規制の対象外。

で、一応。
既存宅地であれば、土地や建物を売却しても買った人間は再建築可能。
どっちかが相続などを含めて手放すことはあり得ませんかね?
管が繋がっていればトラブルを考えて買い手が付かないか値段を叩かれる。
どのくらいを節約したいのか知りませんが、禍根を残しそうです。
お勧めはできません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/15 09:14

> この場合、2つの土地の所有者は同じでも(親名義)構わないのでしょうか?



 かまいません。
 所有者は問題ではなく区画分けした場合は各区画の独立性ですね。

> この場合、土地の利用同意書があれば(親の同意を得る)接続することは可能なのでしょうか?
> ※お役所にこの件を相談したところ、1区画ずつで排水計画しないといけないと言われたのですが
> 設備屋さんは同意を得ればできるはずだと言っていました。

 どちらの話を先に聞いたのかわかりませんが、業者さんが言われることも含めて役所に確認されるとよいです。
 ただ、こういったイレギュラーな事を行うと後々、、、例えば一方または両方の区画を売ったりする際に面倒です。両方そしらぬ顔をして売ってしまえばそれまでかもしれませんが、商談の際に不動産屋さんとかが気付く可能性はそれなりにあります。そうなると工事費分を引かれたり、価値が低いと判断されて価格を下げられたりするでしょう。
 登記上は2区画だけど先々ずっと区画ごとに名義が異なるようなことにはならないということでしたら問題無いとは思います。
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この回答へのお礼

将来、他人に名義が変わるかもしれないことを想定しまして
母屋に繋げず単独で排水を設置することにしました。
将来何があるか分かりませんからね…
回答して頂きありがとうございました!

お礼日時:2015/12/18 10:06

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