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海外のA社の商品ですが、この商品はこのように簡単に組立ができますと、YouTubeで映像を見ることができます。このA社の商品を、B社が日本で販売する契約をとり、注文を取っている会社があります。
現在、B社のホームページには、この商品の特許収得の記載は一切ありません。
質問1.B社がこの商品の特許を、日本で収得することが出来ますか?あるいは収得済ということはありえますか?。
質問2.A社が日本での特許収得済みの場合、これを調べる方法がありますか?。
質問3.国際特許を取っているという表現がありますか、どういうものですか?。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。PCTの手続きにはどのくらいの費用がかかりますか。台湾、韓国への出願費用はどのくらいかかりますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/23 01:03

A 回答 (1件)

質問1 出願時点で海外で公知の技術は、日本の特許をとることはできません。


質問2 出願された特許は、1年半程度で公開されます。したがって、1年半より前に出願されているなら、特許公報を検索すれば見つかるはずです。
質問3 基本的には、単純に、複数の国で特許を取得している、というだけです。
複数の国の特許を単一の手続きで同時に取得できるという仕組みはないので、複数の国で特許をとりたければ、単純にそれぞれの国で特許を出願・審査する、必要があります。
一応、PCTという手続きがあって、単一の手続きでとりあえず複数の国に同時に出願したと同じ効果を得る(出願日を確保する)ことはできます。
ただし、定められた期限(だいたい30ヶ月)以内に、具体的に国を定めて以降手続きをする必要があります。(当然、それぞれの国で金がかかる)
この回答への補足あり
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