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社員(給与支給年間60万)、アルバイト(給与支給年間36万 甲欄に該当)、ライター(報酬支給年間10万円)がいます。これらの人に対する、源泉徴収票、給与支払報告書、支払調書の提出先と枚数は次のとおりでよいでしょうか?

         源泉徴収票    給与支払報告書    支払調書
社員       本人 1枚     市区町村 2枚    関係なし

アルバイト    関係なし      市区町村2枚     関係なし

ライター                         本人1枚、市区町村1枚


年の途中でアルバイトからライターに変わった人がいるのですが、この人へは、
給与支払報告書と支払調書を別々に市区町村へ提出することになるのでしょうか?

お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

・社員


 源泉徴収票を本人へ、給与支払報告書を市区町村へ、支払調書は非該当

・アルバイト
 源泉徴収票を本人へ、給与支払報告書を市区町村へ、支払調書は非該当

・ライター(文筆業者)
 支払調書1枚を税務署へ(本人へは不要;参考程度に渡してもよい)
 源泉徴収票・給与支払報告書は非該当

 枚数はいずれも本人へは最低1枚(予備に2~3枚渡しても構いません)、
 市区町村へは一応2枚ですが、1枚でも問題ありません
 税務署へは1枚



>年の途中でアルバイトからライターに変わった人がいるのですが、この人へは、
給与支払報告書と支払調書を別々に市区町村へ提出することになるのでしょうか?

アルバイト(給与)分は「給与支払報告書」として市区町村へ、ライター(報酬)分は「支払調書」を【税務署】へ提出します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。度々の質問で申し訳ございません。
・アルバイトの源泉徴収は月給88,000円未満なので0円なのですが、源泉徴収票には支払い金額のみ記載して、源泉徴収は0円とすればよいのでしょうか?
・ライターへは支払調書の提出不要となっていますが、そうするとライターが確定申告するときは何を元に源泉徴収された金額を証明するのでしょうか?
・>アルバイト(給与)分は「給与支払報告書」として市区町村へ、ライター(報酬)分は「支払調書」を【税務】>へ提出します。
源泉徴収票も本人に提出しなければならないですよね?

何度もすみませんが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2015/12/27 11:48

>アルバイトの源泉徴収は月給88,000円未満なので0円なのですが、源泉徴収票には支払い金額のみ記載して、源泉徴収は0円とすればよいのでしょうか?



 ごく大雑把なポイントはその通りですが、年末調整をした人の源泉徴収票であれば「給与所得控除後の金額」や「所得控除の額の合計額」の欄にも数字が入ります。

>ライターが確定申告するときは何を元に源泉徴収された金額を証明する?

 ライターが確定申告するときは、貴方から受け取った金額にせよ源泉徴収された金額にせよ、それを証明する添付書類は不要です。自己申告です。でたらめに申告しても通ってしまいますが、それではでたらめのし放題になる恐れがあるので、貴方が来年1月末までに税務署に提出する「支払調書」が一定の歯止めの役割を負います(同一人に対するその年の支払金額が5万円を超える場合は税務署への提出義務があります)。
 ただ、ライターは貴方からの支払調書を参考資料として確定申告することは十分考えられますので、ライターに支払調書を(特に求められたときは)送付したらいいでしょう。

・>アルバイト(給与)分は「給与支払報告書」として市区町村へ、ライター(報酬)分は「支払調書」を【税務】>へ提出します。
源泉徴収票も本人に提出しなければならないですよね?

 給与分は「源泉徴収票」に記載して本人に交付してください。 その後ライターになったための報酬分の「支払調書」は、本人への交付は必要ありません(交付しても悪いことはないのは前述のとおりです)。
 *「給与の支払報告書」の提出先は市区町村ですが、「支払調書」の提出先は税務署ですのでご留意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。すごく勉強になりました。来年年明け早々からきちんと対応できそうです。

お礼日時:2015/12/27 13:50

支払金額60万の社員の給与が年末調整がされていない場合(扶養控除等異動申告書の提出がなく甲欄・乙欄で源泉徴収していたなど)は税務署へも1枚提出義務があります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。例えば、本来は毎月の源泉徴収税は0円なのに間違えて徴収していた場合で、年末調整はしていない人は税務署へ提出ということですよね?

お礼日時:2015/12/27 22:54

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