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飲食業を営んでいます。
今までの店舗をこわし住居兼用のものに建替え中です。
今年の4月までかかるとのことです。
それについての消費税関係をお聞きしたいとおもいます。

現在 簡易消費税 を選択しています。
建物の価格も合算されて 、簡易消費税 で計算される事になるのでしょうか。

詳しい方、ご指導をよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>飲食業を営んでいます…



個人事業ですか、法人ですか。
法人なら決算期は何月ですか。

まあ、このようなご質問をするからには個人だとして、

>今までの店舗をこわし住居兼用のものに建替え中…

あらら、手遅れでしたね。
もったいなかった。

>現在 簡易消費税 を選択しています…

「簡易消費税」などという税用語はありませんが、「簡易課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm
のことでしょうか。

>建物の価格も合算されて 、簡易消費税 で計算される…

簡易課税を選択しているかぎり、実際の仕入や経費は関係ありません。
店舗を新築しようが改築しようが、通常の「売上」を元に納税額が計算されるだけです。

サービス業なら
[課税売上] × 50% × 8%
を納税することはお分かりのはずです。

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昨年のうちに、簡易課税を廃し本則課税に移行する届け
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
を出しておけば良かったのです。

本則課税なら、消費税には減価償却の概念がなく、何千万、何億の買い物であろうとすべて取得年の「課税仕入」となります。
このため大きな設備投資があった年は、消費税の決算において赤字になるのが通例です。

本則課税であれば、消費税の赤字分は還付されるのです。

>今年の4月までかかるとのことです…

個人事業であれば覆水は盆に返りませんが、もし法人で決算が2月や 3月だというのなら、大急ぎで「消費税簡易課税制度選択不適用届出」を出すことをお勧めします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧、適切のご教授感謝いたします。

ショックです。 が不勉強のため仕方ありません。

有難うございました。

お礼日時:2016/01/19 20:44

消費税は建て替え業者が集金するのです。


あなたの簡易消費税は関係ないです。
以前は受注時の税で適用されていました、
業者に確認してください。
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この回答へのお礼

ご指導有難うございます。

一応、業者さん確認してみます。

有難うございました。

お礼日時:2016/01/19 20:43

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