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経理、会計、税などにまったく無知なので教えてください。

たとえば銀行振込(引き落とし)で定期的に支払うべき代金があったとして
1. ある月の請求分が翌月に振り替えられる(引き落とされる)
・・・ ex. 11月分が 12月○日に振り替えられる
2. ある月の請求分が前月に先に振り替えられる(引き落とされる)
・・・ ex. 11月分が 10月○日に振り替えられる

この場合、帳簿(出納帳)には、請求月、振替月(支払月?) どちらの所へ支出として書くのが一般的なのでしょうか?
統一されていれば、どちらでもかまわないのですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    既に述べたように、経理とか会計の世界のことはまったく知識がないので、ピントはずれなことをたずねているとすればお許しください。

    「請求月」という表現がおかしいでしょうか? その月の「請求分」という意味です。

    かりに上記1のケース
    私の携帯電話料金の場合、11月分(請求書には「11月請求分」と書かれています)が12月2日に振替られることになっています。

    >いつ支払ったかは関係なく、いつ債務が成立したか(支払わなければいけない事由が確定した日)

    と言っても、11月の “一ヶ月” 使用分についての請求なので、債務が成立した日付(○月○日)というものは存在しないですよね?
    だから、この携帯電話料金のケースだと、やはり帳簿には 支払った日付(振替日)である12月2日に記入することになるのでは?

      補足日時:2016/01/23 09:26

A 回答 (3件)

出納帳の支出欄には、預金引落しの場合、引落日(振替日)で記入するのが一般的です。

出納帳は現預金の動いた日付で記入するものだからです。そのうえで、摘要欄に使用月を記入することをお勧めします。

なお、納税額計算のときは原則として、使用月ベースで年間合計額を出すことになります。そのため、摘要欄に記入しておくことをお勧めする次第です。ただ、毎月定額を前払いするもの(家賃など)、毎月おおむね定額で発生するものなどは、引落日ベースでの年間合計でも差し支えありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/23 17:24

こんにちは。



経費は、発生基準に拠って記帳するのが会計の基本です。


◆例えば、11月分の電話料金が12月15日に引き落とされる場合、仕訳は、

11月30日
〔借方〕通信費 9,028/〔貸方〕未払金 9,028
※通信費を発生計上。

12月15日
〔借方〕未払金 9,028/〔貸方〕普通預金 9,028

ですから、11月30日付で通信費9,028円を計上することになります。経費帳には発生日の11月30日付で支出として書きます。


◆例えば、12月分の家賃が11月27日に引き落とされる場合、仕訳は、

11月27日
〔借方〕前払費用 85,000/〔貸方〕普通預金 85,000

12月31日
〔借方〕地代家賃 85,000/〔貸方〕前払費用 85,000
※地代家賃を発生計上。

ですから、経費帳には発生日の12月31日付で地代家賃85,000円を計上することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/23 17:25

>統一されていれば、どちらでもかまわない…



そんないい加減なルールではありません。
そもそもあなたはどんな立場なのですか。

1. 法人の新人経理担当
2. 個人事業主で白色申告
3. 個人事業主で青色申告、複式簿記
4. 個人事業主で青色申告、簡易簿記
5. 個人事業主で青色申告、特に現金主義の届けを出してある

5. 番のみ、支払った (振り替えられた) ときに経費として計上。
売上側の考え方も同じ。

1. 番から 4.番までなら、いつ支払ったかは関係なく、いつ債務が成立したかです。
支払わなければいけない事由が確定した日に、経費計上です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
売上側の考え方も同じです。。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/23 17:25

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