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もぉ泣き寝入りするしかないのでしょうか?


娘(13)が精神障害のある(15)に強制わいせつ
等の行為を受け被害者となってしまいました。被害届け提出済み。
少年も罪を認めましたが精神障害者と言うことで起訴まで出来ない。と警察からの説明を
受けました。


相手の母親と会い(母子家庭)
慰謝料のことについて話し合いましたが
話し合いはまとまらずに終わり
後日連絡します。と約束したにも関わらず
連絡がありませんでした。
こちらから電話しましたがいきなり
民事訴訟してもムダですよ!
精神障害者手帳もあるし
精神病院に入院したことも何度かあります。
いまの仕事も身体の具合が悪く今月中に辞め
生活保護を受けます。
以前にも生活保護を受けたことがあるし
財産とかはありません。
と言われました。
その反面
娘さんのことを考えると
慰謝料は支払らおうと思ってます。
お金がないので最初は五万円。
あとは分割で1万~2万払うと言うことを
電話で話してたのですが…

数日後… 
弁護士さんにいま示談書を作ってもらって
ます!
五万円しか支払えません。
それで示談してくれないのなら
民事訴訟して下さい!!と言われてました。

民事訴訟してもムダ。
精神障害者。
民事訴訟して勝ったとしても
財産もなく生活保護受給者。


都合良く慰謝料の話しをした月に
仕事辞めて生活保護受けようとしてる。

親の反省も見受けられない…
全て計算済みなのかと?


このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
示談書作ってるみたいし…
加害者側から五万円しか支払えない‼
五万円支払うから示談して下さい。
それが嫌なら民事訴訟して下さい!!

なんかこっちが悪いことでもしたかのように
錯覚してしまいます。



このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.3です。



ご指摘の通り、民事上は相手の監督責任者(親)の過失ははっきりしています。
当然に損害賠償請求訴訟でも、あなたの勝ちははっきりしています。

民事上の請求は、金銭的損害と精神的損害に分けて考えられます。
金銭的損害は、治療費や休職のために減った収入などが含まれます。
しかし、治療も受けていない13才の少女ということなら、相手の不法行為による金銭的損害はほとんど無いことになってしまいます。
また、精神的損害に関しても、強制わいせつだけであれば、数十万円程度と思われます。
ただ、前回書いたように、過失傷害もつけることができれば、ぐっと額は大きくなるでしょう。

訴訟の際には、相手の母親と祖母、共同被告ということで二人とも訴えればいいと思います。
「以前から精神障害があり、不法行為が予見されるところであり、母親は仕事のため不在がちであったが、その間の監視監督は祖母が行なってもらうこととして、母親は仕事に行き、祖母も上記事情を了解していた。よって、母親と祖母は共同して不法行為を行なっていたものと判断される。」
みたいなことを書けば良いような気がします。
相手が反論できなければ、こちらの主張が通るでしょう。

共同被告にしておけば、慰謝料もとりやすくなります。

もちろん、相手の弁護士がしっかりしていれば、ひっくり返される可能性はあります。
しかし、「財産のない生活保護受給者」に雇われた弁護士が、精神障害者の強制わいせつ事件のために、根性を入れて弁護活動をする気にはならないでしょう。

さらに、もちろん「仕事で母親が留守にするときは祖母に見てもらってます。」みたいな証言が手に入れば話は楽でしょう。

ただ、いずれにせよ民事だけでは、こちらがどれだけふっかけても判決は数百万円の話にはなりそうも無く、刑事罰もねらうべきだと思います。
可能であれば、過失傷害罪の線も検討してみましょう。
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ひどい話ですね。



泣き寝入りする必要は全くありません。

話が軽く済めば、きっと彼はまた同じことをやるでしょう。
もっとひどい被害がでないためにも徹底的にやるべきでしょう。

刑事と民事に分けて考えます。

まず刑事です。
もし娘さんが被害を受けたことで、心の傷を受けていれば、精神科に行きましょう。
精神科の先生が、強制わいせつ等の行為のために、心が病んだと判断してくれれば、心的外傷後症候群等の診断書をもらいましょう。
もし、診断書をもらえたら、障害罪に該当するかもしれません。
もちろん、本人は精神障害者と言うことで起訴までは出来ないかもしれません。
しかし、相手の親を過失傷害罪で訴えることはできるかもしれません。
(強制わいせつには過失を罰する法律はありませんので、傷害罪にできれば範囲が広がります。)
強制わいせつ等の行為をする可能性は充分予見できたでしょう。
さらに、精神障害を持った未成年ということであれば、保護責任者は子供が人に害を与えないように充分注意をする義務があったはずです。
ということで、相手の親の過失傷害罪が問えないか、検討してみましょう。
(論理構成と、証拠固めは難しそうで、警察・検察がやる気になってくれるかどうかは難しいかもしれませんが・・・)

次に民事です。
強制わいせつ及び心的外傷後症候群などの損害賠償・慰謝料併せて、1000万円くらい請求しましょう。
確かに、1000万円というのは相場からすると、ちょっと多額かもしれません。
相手が裁判してくれというなら、裁判にしましょう。
判決では100万円くらいになってしまうかもしれません。
しかし、裁判の事実が相手にプレッシャーをかけることになります。
「財産とかはありません」というのが本当なら、弁護士代だって馬鹿にならないはずです。
判決が出て相手が払えなくても、全然かまいません。
相手の生活に必要最低限以上の収入があったら、それをもらえるようにしたらいいだけです。
50年くらいかければ、払えるのではないでしょうか。
もちろん、お金が目的ではありません。
今回のことを一件落着させて、相手が今までの普通の暮らしに戻っていくことを許さないだけです。

いずれにせよ素人が一人でやるのは困難です。
弁護士さんに相談してみましょう。
弁護士ってお金がかかりそうですが、財産のない生活保護受給予定者でさえ、「弁護士さんにいま示談書を作ってもらって」いるわけですからね。
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この回答へのお礼

良き回答ありがとうございます。
ものすごく心が晴れました。
御回答を頂きその後
民法714条とかの勉強をしました。

事件が起こった場所は
少年の家(県営住宅)
当日母親は在宅していませんでした。
このことから
精神障害がある者に対しては監視監督が義務付けられてる為
監視監督義務違反になり母親に対し
過失があったことが証明されます。
(警察の調書等)

監督代行者もその責任を負うものと
する。

相手の母親の祖母はどうなるので
しょうか?
同居はしていませんが身近で住んで
います。
もし仮に
仕事で母親が留守にするときは
祖母に見てもらってます。
とか
母親が仕事の為家で居ないことを
十分に承知しているにも関わらず
少年を1人にさせ監視監督を怠った
と言うことで問われないのでしょうか?
これを立証するのわ難しいのですが
録音機能を使い上手く母親から
聞き出せばどうなるのでしょうか?

お礼日時:2016/01/29 02:13

許せないよね。

絶対に。
突然目の前に現れて被害者となってしまったのでしょうか。
だとしたら益々許せない。
でも 現実は非常で無常。
実際に訴訟を起こせば 上記のような事
根掘り葉掘り聞かれて益々嫌な思いをする。
悲しすぎますよね。
NPO組織でそういう関連の相談窓口があったような気がする。
法律を知っている人に きちっと相談するべきです。
良い解決方法を選択してください。
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娘さん、また親御さんの辛い心中お察しします。



泣き寝入りはしたくないです。
社会的に制裁が下せないのなら、個人的にでもと思ってしまいます。
しかし、そんな奴のために人生を狂わせるのも、ん~・・・。

きっちり民事訴訟を起こして、何としてでも納得のいく謝罪と現物を取りましょう。
なぜ被害者が悪いとばかりの思いをしなくてはならないのでしょう。

だんだん腹が立ってきます。(相手の男およびその母に)

精神障害者だろうが、なんだろうが、大切な娘を害されて黙ってられません。
<`ヘ´>
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