A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
こんばんは。
>医療費控除の申告は年中できるのでしょうか。
それとも期間が決まっているんでしょうか。
医療費控除は確定申告のときに申告します。
では確定申告はいつするのかというと、昨年(平成27年)の所得については、原則として、今年(平成28年)の2月16日(火曜日)からいつでもOKです。
では平成27年の所得の確定申告はいつまでできるのかというと、原則として期限はありません。いつまででもOKです。
ただし、例外として、昨年(平成27年)の所得の確定申告をすることによって所得税が還付される場合の確定申告(⇒還付申告という)をする人は、今年(平成28年)の1月4日から平成32年12月までの間にすることになっています。なぜなら平成32年12月をもって国に対する還付請求権が消滅するため(時効)に、平成33年からは還付申告できなくなります。
No.4
- 回答日時:
皆さん思い込みで回答するから、相反する答えが出てくるのです。
[医療費控除] = [還付申告] などと限定されているわけでは決してありません。
1. 前年分所得税の前払いなどしていなく、これから払う所得税の計算で、医療費控除を含むと納税額が少し減る人。主として自営業の人。
・・・2月16日~3月15日。
もちろん、3月16日以降でいけないわけでは決してありませんが、期限を過ぎての申告には無申告加算税や延滞税などのペナルティが付いてきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
--------------------------------------------------------
2. 前年分所得税を前払い済みで、これから医療費控除を申告すると前払いした所得税の一部あるいは全部を返してもらえる人。主としてサラリーマン。
・・・1月 1日以降 5年間のうち。
3月16日以降でもかまいませんが、返してもらうのを遅らせれば遅らせただけ、還付金が利息で大きな雪だるまになってくる・・・なんてことはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
以下に国税庁のHPを紹介しておきます。
No.2030 還付申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
No.2035 還付申告ができる期間と提出先
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm
No.2
- 回答日時:
No.1さんとは真逆の回答のようですが、
今年ならこの2月15日から始まる確定申告に合わせて、前年分(平成26年1月1日から12月31日分までの医療費に掛かった(一部交通費も)総額を申告して、10万円を超えた金額に対して(其の金額に応じた基準比率で)納税額(所得税)の一部が還付されると聞き及んでますが、
あくまでも、支払った金額が戻って来るのでは有りませんから、
従って、申告できるのは年1回、確定申告の時期だけの様ですが、
そのように習った積もりです。
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