A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
税金関係といっても、税目はいろいろあります。
ただ、家族単位での課税を行う税目はありませんし、いわゆる扶養控除などの扶養の概念においてでも、同居や生計といった基準はあっても、住民票が同一であるとか、世帯主がだれかなんて基準はありません。
ご両親のパート収入次第では、あなたの収入で生活していると判断できれば生計を一にしていると言えるでしょうから、扶養控除を受けられる可能性があります。
扶養というのは、住民票や戸籍の続柄や立場ではなく、扶養者と被扶養者の間柄に制限があるだけです。
年末調整などで行う扶養というのは所得税についての扶養手続きではありますが、所得税の扶養の手続きで要件を満たしていれば、住民税の扶養の要件も満たし、住民税の課税でも扶養として取り扱われることとなるでしょう。
ですので、あなたの税負担を軽減させることは可能かもしれませんね。
また、全く別なお話として、あなたが社会保険加入であれば、ご両親を健康保険の扶養家族とすることも認められる場合もあります。税務での扶養とは全く異なる基準・考え方ですので、ご注意ください。
ご両親が現在国民健康保険であれば、あなたの社会保険の扶養となることで、ご両親が負担していた国民健康保険料の負担が軽減されます。役所によっては、国民健康保険税ともいいますので、広く言った場合の税金として書かせていただきました。
あなたが社会保険で扶養にするからと言っても、あなたの給与から天引きされる社会保険料の負担が増えることはありませんので、扶養の要件を満たしているのであれば、扶養の手続きを勤務先にお願いされるのも一つだと思いますね。
健康保険については、親が子を扶養するというのはよくありますが、子が親を扶養にするというきっかけが忘れてしまいがちです。後期高齢者の制度になるような親であれば、恩恵はあまりないかもしれませんが、確認されることをおすすめします。
No.4
- 回答日時:
世帯主が誰になろうと税金は関係ありません。
あなたが父母を扶養するとして、
税金を安くすることができるかもしれません。
(父母のパート収入がそれぞれ103万円以下)
年末調整ではどうされましたか?
既に済んでしまったのなら、確定申告でも
申告できます。
また、あなたが社会保険に加入しているなら、
父母を扶養家族と加入できるかもしれません。
国民健康保険の保険料などが不要になります。
No.3
- 回答日時:
>世帯主は父なのですが、この場合、私を世帯主にした方が家族全体で考えたときに税金が安くなる、などあるのでしょうか。
いいえ。
税金は個人ごとにかかるもので、世帯主がだれかということも関係ありません。
なお、お父様やお母様の年収が103万円以下なら、税金上の扶養にでき貴方の税金が安くなります。
130万円以下なら、貴方の健康保険の扶養にでき、国保の保険料払わなくてすみます。
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