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今年2月、住宅を購入したのですが、1年目は、
住宅減税を受ける場合、確定申告をしなければならない様ですね。

また、今年、妻が、出産のため、年の途中に、退職して、
しばらく扶養に入り、その後、失業手当をもらい、また、扶養に入っている状態です。

そこで、
質問1:年末調整を受け、住宅減税のみを確定申告とすることが可能なんでしょうか。

質問2:確定申告1本の場合、妻のどのような添付書類が必要なのでしょうか。
職場で、いつ扶養に入っていたのか、などは、分かるのでしょうか。

質問3:確定申告1本でも、税額は、変わりませんよね。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>質問1:年末調整を受け、住宅減税のみを確定申告とすることが可能なんでしょうか。


可能というより、そうなります。
それ以外の選択肢は基本的にはないです。

年末調整は甲欄適用となる給与所得者の扶養(異動)申告書を提出した人に対して年末に在籍していれば必ずしなければならない義務が会社にはありますから、当然ながら会社は年末調整します。
そののち源泉徴収票が発行されますので、それをもって確定申告することになります。

>質問2:確定申告1本の場合、妻のどのような添付書類が必要なのでしょうか。
年末調整のときの話であれば、会社により異なりますけど妻に所得があるのであれば妻の所得の証明(源泉徴収票など)を求められることがあります。ただし妻を配偶者控除や配偶者特別控除として申告しないのであれば関係ありません。
なお失業給付、出産手当金、出産育児一時金、傷病手当金などは非課税なので税金の申告では計算に入れる必要はありません。

>職場で、いつ扶養に入っていたのか、などは、分かるのでしょうか。
この意味がよくわかりませんが、会社に申告します。

源泉徴収票には上記配偶者控除がなされたなどの情報が既に入っていますが確定申告時にも改めて記載が必要です。
なお、会社では一切そのような申告をせずに年末調整を受け、その後確定申告をする場合でも同様です。
ただ確定申告時に妻の所得の証明のようなものは必要ありません。虚偽の申告であれば後日税務署から指摘されて加算税と共に納付を求められるだけです。

>質問3:確定申告1本でも、税額は、変わりませんよね。
確定申告だけで年末調整しないということはありえませんが(退職されるのであれば別ですけど)、なんにしても税額に違いは生じません。
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この回答へのお礼

大変、丁寧な回答ありがとうございました。
仕組みが、少し分かった気がします。

お礼日時:2006/11/06 13:13

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