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父親の死亡後、引き落としたお金は違法になりますか?遺産相続分として扱われますか?
私は弟と二人姉弟で私は兵庫、弟は東京で父母二人は私の家から車で1時間余りの所にすんでました。その為介護はすべて私と夫ふたりでしてきました。弟は父母が入院したり手術したとき帰ってきて付き添いもしたときがありますが弟の嫁は何もしてくれませんでした。電話の一本もかけて来てくれたこともありません。
母が3年前になくなり父が先日なくなりました。亡くなったので葬儀費用もいるので口座が凍結しないうちにと思いお金を引き落としました。全額ではありません。それは罪になりますか?何もしてくれなかった弟の嫁に残ったお金をやりたくなかったのも事実です。

A 回答 (4件)

>亡くなったので葬儀費用もいるので…



葬儀費用は相続財産から除外されますから、引き出しても何の問題もありません。

>何もしてくれなかった弟の嫁に残ったお金をやりたくなかったのも…

弟の嫁はもともと法定相続人ではありませんから、1円たりともあげる必要はないです。
ついでに言っておくと、あなたの夫も弟の嫁と同じですよ。

ただ、弟は正当な相続人ですから、親が遺言書を残さなかったのなら、葬儀やお墓などの費用を除いて残った財産の半分は弟にあげないといけません。

>介護はすべて私と夫ふたりでしてきました…

弟もそれを分かっているのなら、半々ではなく、6対4 とか 7対3 とかの比で分ければ良いでしょう。

腹を割って弟とお話し合いください。
こじれたら半々までは譲らざるを得ません。
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この回答へのお礼

早々回答ありがとうございました。罪悪感が少しあったので救われた気分です。

お礼日時:2016/02/11 16:30

葬儀は誰が行うかは法律で決まっていません。


宗教的、地域の慣習、個々の家庭の事情委任されています。

葬儀費用は故人の相続財産から支出するのではなく、喪主が負担します。
そのため、香典は全て喪主に帰属します。

葬儀費用は相続税計算上で相続財産から控除できるため、相続費用を負担した者が勝手に相続財産を処分できるように後化される方がいますが、そうではありません。
相続財産の分割対象から除外することはできません。

唯一できる場合としては、事前に法定相続人全員が同意し、葬儀費用の明細が全員に示される必要があります。
判例があったはずです。
質問の場合には弟さんの同意が無かったと推測されるので不法行為です。

また、死亡後の預金引出は当然、不法行為です。
どのように引き出しましたが?
親子と言っても、他人の預金を勝手に引き出すのは不法行為です。
まあ、生前に本人が同意の上にキャッシュカードを預けて、暗証番号も教えてくれたので代理でATMを捜査したという言い訳はできますが、死人は意志を示せません。

>弟の嫁に残ったお金をやりたくなかったのも事実です。
弟の嫁には相続権はありませんから、言い訳にはなりません。
相続権のある弟の権利を侵害しています。
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この回答へのお礼

参考にします。ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/12 18:12

引き出したお金は 当然 遺産相続分となります。

ただし、一定の葬儀費用は 相続財産から除外されます。
凍結前に引き出しても 別に罪になりません。
まあ、引き出して葬儀に使った金額以外と 通帳の残金は 相続遺産となります。
残念ながら 相続分は 弟さんと1/2づつとなりますが 介護等の特別寄与分は 父が遺言を残してくれない限り 弟との話し合いになりますが 理解ある弟さんだと宜しいのですが・・・
弟の嫁さんに残したくない・・・ お気持ちはわかりますが それを本人はもとより弟さんの前でも 口に出したらオシマイです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。そうですか?口に出したらオシマイですか!ガマン、ガマンですね

お礼日時:2016/02/11 17:36

ご愁傷様です。



>遺産相続分として扱われますか?
そのとおりです。

>口座が凍結しないうちにと思いお金を引き落としました。
別に罪にはなりません。

>弟の嫁に残ったお金をやりたくなかったのも事実です。
弟の嫁は関係ありません。
遺言がなければ、あなたと弟さんの
おふたりが法定相続人で1/2ずつです。

弟さんと協議のうえ、遺産分割協議書を作成し、
税務署や法務局や金融機関に申告書、申請書
とともに提出してください。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。気持ちが楽になりました。

お礼日時:2016/02/11 16:31

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