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質問お願いします。
未成年の弟に某中古車買い取りガリ〇ーで
勝手に車を売られてしまいました。

〇車の名義は私(21歳)
〇10月に取り引きしたらしく
私が知ったのは1月。
〇親もその事を知らなくて追認もしていない
〇名義が違うし未成年にも関わらず
名義本人にも保護者にも
連絡・確認もせず取り引きした。

未成年のした事は親が解除出来る
もんじゃないんですか??
「もう弟さんと取り引きしましたから」
と、いくら言ってもうまく
丸め込もうとしてきました。


私は車を取り返したいです。

名義本人にも保護者にも確認しないで
未成年の持ってきた車を買い取るなんて
おかしいんじゃないですか?
とそのことを一週間しつこく話していると


最初は聞く耳も持たない感じだったのに
「売った27万をお返ししてもらって
こちらも27万お渡しする方向で
どうですか?」と。意味がわからん。


そして何日かすると、
「同等の車を〇〇(他の中古車サイト)で
見ると45万位なので、先に弟さんに
お渡しした27万、プラス15万の42万で
どうですかね・・」と。


私はお金の問題じゃなく車が欲しいのに。
ですが私の車は既に売れてしまったらしく
1番は現状のままでいいので私の車を
返してくれるのがいいですが、
それと同等の車と・・と話したら
そう言われました。


なぜ他の中古車サイトで比べる?
ガリ〇ーのサイトで同じ年式のを
検索すると一番安くて75万。


例えば私の車を80万で売ったなら、
80-27で53万が同等と言えるんだと
思うんですが‥。
でも私の車はいくらで売れたか教えて
もらえなかったです。

しかも最初は相手にもしてくれない感じ
だったのに、金額提示してくるなんて
非を認めたってことですよね?

しかも
「本当ならこんな事は出来ないんですが、
こちらが名義本人に確認しなかったのも
悪いので今回はしょうがなく‥
みたいないかにも
こっちが悪い言い方です。
相当強気な感じで舐められてます。


法律的にあっちがまずいと思う
んですが、
誰かお力を貸して下さい。

長くなってすみません‥
もうガリ〇-にはウンザリです。

A 回答 (6件)

よろしくお願いします。



今回の件は無権代理には該当しないんですかね。

名義がお兄さんで弟さんが1人で契約にいったなら

代理行為との捉え方もあるのではと思ったものですから。

弟さんが契約に用意した書類などの保管(弟さんが代理人に見えてしまった事)に

お兄さんに過失が認められなくて、もしくは、相手方の契約過程に過失(本人に確認を取らなかった)が

あるなら受権表示の表見代理も成立要件を満たさないはずですよね。

お兄さんも追認してないなら、取り消しのできる法律行為のはずです。

無権代理に基づく取り消し後、相互返還義務発生するような気がします。

その後法定代理人(両親)の同意の無い法律行為につき、弟さんは免責。

制限行為能力者のおこなった法律行為は善意の第三者にも対抗出来るはず?!

(ただし詐術を、弟さんが使ったら取り消せません)

なので第三取得者(ガリ◯ーさんから車を購入した人です)から車返してもらえるかも?

こんなうまくいかないかもしれませんが、こんなふうにいけばいいなーと思ったので・・・

車帰ってくるといいですね。

では失礼します。
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(未成年者の法律行為)


第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

(取消権者)
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

(取消し及び追認の方法)
第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

上記が、今回の関係する法律になります。
当該業者が、「未成年者」・「別の名義人」である車両を「買い取る」行為は刑法にも抵触してくる可能性があります。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(盗品譲受け等)
第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

上記が、関係法令になります

今回ですが、「消費者センター」を介入させてもいいでしょう。
当然、取引関連でも「違法行為」がありますから、民事的に問題があるので、その面からでも攻めることはできます。
同時に、内容証明で「車両返還請求」をしてください。
法的拘束力はありませんが、後々に「証明証拠」になりますから、業者としては問題を大きくしないで「解決」する可能性が十分あります。
今回は、相談者さんは「名義人」として承諾を含む「書類」には一切署名捺印をしていませんから、何かの書類が出てきた場合は「私文書偽造」での刑事告訴を奨めます。

業者が、「未成年者」というのを知っていて「契約」していますから、親権者の取消権も行使ができます。
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だったら明確です。



勝手にガリさんが上手いこと書類を作ったんでしょうね。

ガリさんに、弁護士と相談した結果、こちらで書類を用意した、サイン捺印していない以上、そちらに不備があると思いますので、警察に被害届を出し、刑事告訴。そして民事訴訟を起させていただいてよろしいでしょうか。 と言えば良いと。

この事は、ガリさん本社にもその旨ご連絡させて頂きます。

弁護士介入と、本社への通告と言う言葉が響くと思いますよ。

店舗抜いて本社一括でも良いと思いますが。

多分、示談に持ってくると思いますが。

1つの営業所の問題でなく「ガリ」と言うブランドに影響してくると。


↑ただ一つ、手の内を教えると、悪質な場合(ガリさんを指しているのでなくて)、隠ぺいされる可能性があります。


言いたいのを我慢して、一度弁護士さんに詳しく話をされてはどうですか。

・確実に刑事告訴に持っていけるか。
・民事の賠償の場合、 弁護士費用も含めて勝てるか。
・示談にもって言った場合、示談金で弁護士費用もまかなえるか。

弁護士さんのそりなりに費用が発生しますから。





でも、一つ あなたの車は戻って来ない確立が高いです。


1・既に購入している方は、どんな物でも正式に契約を交わし買っている以上
それが無効になることはありません。

今のオーナーさんとガリさんが、話し合いで買い戻すのかと言う所です。
オーナーさんが拒否すればそこまでです。
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そうそう、あなたがあまりにも露骨な態度でガリバーと交渉すると恐喝で逮捕されることもありますから注意しましょうね。


弟とグルでの詐欺・恐喝として扱われてもいいところまであなたはもうやっちゃってる自覚はおありですか?
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未成年であっても、親族と言う前提で、必要な書類が整っていたらなんら問題はないと。


弟にウンザリでしょ。 そこまでして売却したのだから。



仮に、必要な書類が整っていた場合、買取側に非はないです。

「売った27万をお返ししてもらって
こちらも27万お渡しする方向で
どうですか?」と。意味がわからん。
-------------------------------
意味分かるでしょ。 売買が成立した物を譲歩して、買取値で引き渡すと言うんですから
親切です。


しかも最初は相手にもしてくれない感じ
だったのに、金額提示してくるなんて
非を認めたってことですよね?
---------------------------
それは飛躍した考えですよね。
認めたと解釈するほうがおかしい。


法律的にあっちがまずいと思う
んですが、
----------------------------
法的に弟さんがまずいと思います。
虚偽文章作成でしょ。


で・・・仮に↓

必要書類が整っていない場合には、訴えれば良いのです。


まず、必要書類が整っていたのかを確認せずに、怒っても仕方がない。
あなたの実印や印鑑証明など、弟さんが用意したんでしょう。
委任状や譲渡証を弟さんが 勝手に作ったんでは?? 

それがあるのに、勝手に売ったと言われては、ガリさんが可哀想です。
どっちにしても、弟さんが悪いのが一番で、そこから追求して行くべきだと。

↑問題はそこで、そこがきちんと理解されてからでしょ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

弟は委任状や譲渡証にはサイン
していないし、そんな紙には記入していません。


後はこっちで全部やっておきますから
と帰されたそうです。

弟が1番悪いのはわかっています。

お礼日時:2011/02/07 04:45

加害者がガリバー 被害者があなたではありません。


加害者が弟であり、被害者がガリバーです。

ガリバーは詐欺であなたの弟を提訴することもできます。
もう売れてしまったものはしょうがないんですから、まだ穏便な解決策をあなたに提示している内に妥結しましょう。

どうしても前の車を取り戻したければ弟に1000万円でも出させて 現在のユーザーに直接交渉させればいいでしょう。
金がないならマグロ船に乗せるなり、タコ部屋に放り込むなり。
あなた、身内だからと言って犯罪者の弟に甘すぎですよ。
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この回答へのお礼

弟が1番悪いのはわかってます。

知り合いの弁護士さんに話したら
法律的にあっちが悪いって言われました。
何でガリバー側が弟を詐欺で
訴えることが出来るんですか?
法律詳しい方ですか?

お礼日時:2011/02/07 04:38

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