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子供がいない姉のだんなが死にました。だんな名義の預貯金がおろせなくて困っています(だんなの兄弟がはんこを押さない為)。
どうすればよいでしょうか

A 回答 (8件)

まず、誰が相続人になるのかについてですが、民法によれば、被相続人(亡くなられた方)の配偶者は常に相続人となり、血族相続人がいれば共同して相続人となります。



場合分けして整理すると、以下のようになります。
1.被相続人(本件の場合はお姉様のご主人)に子供(他の女性との間にもうけた子供を含む)がいる場合には、
  子供と配偶者(お姉さま)が相続人となります。
2.被相続人(お姉様のご主人)に子供がいない場合には、被相続人の父母(お姉様のご主人の両親)と配偶者
  (お姉さま)が相続人となります。
3.被相続人(お姉様のご主人)に子供がなく、被相続人の父母(お姉様のご主人の両親)も死亡している場合には、
  被相続人の兄弟姉妹(お姉様のご主人の兄弟姉妹)と配偶者(お姉さま)が相続人となります。

ご相談内容から推察しますと、お姉様のご主人には子供がおらず、お姉様のご主人の両親も亡くなられているため、上記3のケースにあたり、お姉様とお姉様のご主人の兄弟が相続人になっていると思います。(あるいは、お姉様のご主人の両親は健在だが、その印鑑などは兄弟が持っているということも考えられますが。)

そして、銀行で亡くなられた方名義の預金を引き出す際には、相続人となる人が誰であるかを確認するための戸籍謄本、相続人全員の署名、押印のされた銀行指定の書類等が必要になります。これは、銀行が相続人全員の了解なしに特定の相続人に預金を払い戻すことによるトラブルを防止するためです。

したがって、私の推測とおりの状況であれば、お姉様のご主人の兄弟が押印しない限り、銀行からの預金の払戻を受けることは難しいでしょう。

ただ、お姉様としては、今後の生活費等、早急にお金が必要なこともおありでしょうから、何か方法がないか弁護士などの専門家にご相談された方がよいと思います。



           
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この回答へのお礼

礼が遅れまして申し訳ありませんでした。
GOOを利用させてもらうのがはじめてでして解答欄を確認できるのがいまになりました。
8人の方に回答を頂いてまして、だんなの兄弟は関係ないという方と、あなたのように兄弟も相続人だという方と両方回答をいただきまして、申し訳ありませんがまだ確証できるまでにいたっていません。
(ちなみにだんなのご両親は他界されています。)
あなたの回答通りだとすると、だんなの兄弟の配分はどうなるのでしょうか。回答の程宜しくお願いいたします。

お礼日時:2008/09/16 02:32

預金も相続財産です


相続は子供のいない場合配偶者と、死亡された方の両親、両親のどちらもがいない場合兄弟姉妹が相続人となります。
引き出す場合は、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要になります。
N05,6の方たちの回答が正しいと思います。

ただ、人道的に考えればお姉さまが一緒に築いた財産と考えますから、全額もらって当然と思えます。
けれど、法律は時として弱者に厳しいものです。

やはり印鑑を押してもらうには、何がしかのお礼が必要かとおもいます。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。
GOOを利用させてもらうのがはじめてでして解答欄を確認できるのがいまになりました。
8人の方に回答を頂いてまして、だんなの兄弟も相続人だとおっしゃられる方と貴殿のように兄弟は関係ないという方と両方回答をいただきまして、申し訳ありませんがまだ確証できるまでにいたっていません。
(ちなみにだんなのご両親は他界されています。)
とにかく有難う御座いました。今後とも宜しくお願いいたします。

お礼日時:2008/09/16 02:41

こんばんは、です。



基本的には子供がいないので旦那の財産が全て奥様の物になるのが普通です。

しかし相続人の状況によっては変ってくる場合もございます、ご質問の内容がこの相続人の関係に付いて何も書いていないので解答が「兄弟は関係ない」と「兄弟も関係ある」の二つの意見に分かれてしまっているのです。

ですからANo4の方が回答の中で少し触れている、
>遺書などの何か別な問題が関係しているのでしたらその内容も記入して頂かないと判断できません。
と言う曖昧なな回答になってしまうのです。

とにかく骨肉の争いという物は長引けば長引くほど泥沼化して行きますので早めに調停などを行って和解案を考えた方が良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ありません。GOOを利用させてもらうのがはじめてでして、解答欄を閲覧できたのがいまになってしまいました。
具体的な内容は、ややこしい問題はなく、だんなのご両親も他界されていまして、姉にも子供はなく、隠し子等はないということです。
ご回答の中に、相続は配偶者と、だんなのご兄弟だという方もいらしてまだ判断に迷っています。
とにかくご回答くださいまして有難う御座いました。
今後とも宜しくお願いいたします。

お礼日時:2008/09/16 02:39

>だんなの兄弟がはんこを押さない為…



要するに、姉婿の父母はもういないのですね。
実子がなく、父母もいなければ、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人です。
兄弟がはんこを捺さなければ、預金を下ろせないというのは、たしかにそのとおりです。
http://minami-s.jp/page008.html

それで、兄弟が捺さない理由は何でしょうか。
ひょっとすると、お姉様が誤解して、遺産は全て私のものと思っておられるのではないでしょうね。

あるいは、下の方々がお書きのように、ふつうの人は、奥さんがいるのに兄弟までは関係ないと思いこんでいますよ。
「関係ないのに何で判子がいるんだ?」
と。

ご質問文だけではそのあたりの事情が分かりませんが、兄弟も相続人であることを説明し、いくらかはお金をあげることとすれば、はんこぐらい捺してくれると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。またお礼が遅れまして申し訳ありません。
GOOを利用させてもらうのがはじめてでして、解答欄を閲覧できるのがいまになってしまいました。
ご回答のように兄弟が相続人になるのでしたら、その配分はどうなるのでしょうか。たんにお礼をと言っても配分があるのでしたらお礼程度で済むのでしょうか(金額の多い、少ないにもよりますから)
宜しくご教授お願いします>

お礼日時:2008/09/16 02:26

はじめまして、arasamaさま。



ご質問の意図が良く理解できませんが、お姉さんのご主人が亡くなられてお子様がいないのでしたら、市役所で戸籍謄本を取得して銀行に持って行くだけで直ぐに銀行は亡くなられた方の預金全額を自由に下ろさせてくれる筈なのですが。
(ご質問のケースでは通常の場合の法定相続人は亡くなられた方の奥様、即ちあなたのお姉さまだけなのでそれを証明する書類を銀行に提出するだけの事なのですが)

お姉さまが亡くなられたご主人の預金を卸す時には、亡くなられたご主人の兄弟姉妹やご両親などの親族の了解を得る必要も同意を得る必要もまったく有りませんが、遺書などの何か別な問題が関係しているのでしたらその内容も記入して頂かないと判断できません。

繰り返しになりますが、亡くなられただんな様の財産の法定相続人はお姉さまただ一人なので、亡くなられたご主人の預金などは全てお姉さまの物です。

従って、亡くなられただんな様のご兄弟に同意を得る必要は無く、当然印鑑を押してもらう必要も有りません。

亡くなられただんなの財産はだんな様のご兄弟とは何の関係も無いもので全て100%がお姉さまの財産になりますので。

同じ事を何度も書いて申し訳ございませんが、普通はご主人のご兄弟はご主人の預金(預金を含む株券や不動産など全ての財産)とは縁もゆかりも無い人間なのですから、その何の関係も無い人達に何かを言われる筋合いは無く、当然その人たちの同意や捺印も必要が無いという事です。

言い換えれはこの質問はあなたのお姉さんは、私(あなた)の同意が無ければご主人の預金をおろせない筈だ、と言ってあなたが預金をおろさせないようにしていると言っているのも同然なのですが、当然あなたにはその様な権利が無い事はお分かりだと思います。同じように亡くなられた義理のお兄さんのご兄弟にはあなたが口出し出来ないのと同様に何の権利も無いと言う事なのです。

最後にもう一度話を整理します。
1.亡くなられたご主人の預金などの全財産は全てお姉さまの物。
 (ご兄弟とは何の関係も有りません、口出しする権利もゼロです)

2.だんな様のご兄弟の承諾を得る必要もなく、捺印をして頂く必要がある書類なども一切有りません。

3.亡くなられたご主人の財産に付いては、亡くなられたご主人のご兄弟とはまったく関係の無い物です。

4.ご兄弟の方々は遺産をもらう権利も、遺産相続に付いて口出しする権利も全く無いのです。(この場合はあかの他人と一緒です)

5.ご兄弟の方々は亡くなられたご主人の財産をお姉さまから騙し取れないだろうかと考えて行動しているとしか考えられませんが。(この文面を読んだ限りではですが)

あなたもお姉さまも、亡くなられたご主人のご兄弟と言う事で何か勘違いをされていませんか?

何度も言います、ご兄弟はだんな様の財産とは何の関係も無い人間です、あかの他人と同じなのですよ。

例として言えばあなたの質問は、私(tamioogata)がハンコを押してくれないからお姉さんが亡くなった旦那の預金をおろせなくて困っていると言う質問をしているのと同じだと言う事なのですが、ご理解頂けましたでしょうか。
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この回答へのお礼

礼が遅れまして申し訳ありませんでした。
GOOを利用させてもらうのがはじめてでして解答欄を確認できるのがいまになりました。
8人の方に回答を頂いてまして、だんなの兄弟も相続人だとおっしゃられる方とあなたのように兄弟は関係ないという方と両方回答をいただきまして、申し訳ありませんがまだ確証できるまでにいたっていません。
ちなみに私もあなたと同様兄弟は関係ないと思っていますが
とにかく有難う御座いました。今後とも宜しくお願いいたします。

お礼日時:2008/09/16 02:17

遺産相続の問題ですが、


だんなの遺産は、兄弟には渡りません。
銀行が要求するのは、旦那の過去、すべての戸籍の履歴です。
ありていに言えば、隠し子がいるかどうかです。(遺産は彼女と、子供に渡るわけですから)あとで、隠し子が、遺産分けを要求されると、銀行が、嫁さんに渡したことを法律的に突っ込まれると困るからです。
したがって、銀行が兄弟の印鑑を要求することは、話が合いません。
兄弟に借金があって、保全が掛けられれば、やむを得ませんが
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この回答へのお礼

礼が遅れまして申し訳ありませんでした。
GOOを利用させてもらうのがはじめてでして解答欄を確認できるのがいまになりました。
8人の方に回答を頂いてまして、だんなの兄弟も相続人だとおっしゃられる方と貴殿のように兄弟は関係ないという方と両方回答をいただきまして、申し訳ありませんがまだ確証できるまでにいたっていません。
(ちなみにだんなのご両親は他界されています。)
とにかく有難う御座いました。今後とも宜しくお願いいたします。

お礼日時:2008/09/16 02:11

だんなの兄弟がはんこをもっている理由と押さない理由は何ですか?


延々と思いのたけをぶちまけられてもよくわかりませんが、ちょっと簡略化しすぎで前後のことが全くわかりません。
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この回答へのお礼

だんなの兄弟がはんこをもってはいませんが、兄弟がはんこを押さなければ銀行等が預貯金の払い戻しをさせないと姉が言っているんです。
8人の方に回答をいただきまして兄弟も相続人だから必要だとおっしゃられる方と必要ないという方とに分かれてまして、まだ判断がつきかねています。
とにかく回答有難う御座いました。

お礼日時:2008/09/16 02:09

銀行に相談してくださいただ第一法定相続人はお姉さんですからお姉さんと旦那さんが夫婦だったことが認められる書類≪戸籍抄本等ですが住民

票でも夫婦で有ったことが認められれば大丈夫です≫を用意しておいた方が良いでしょう
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。
GOOを利用させてもらうのがはじめてでして解答欄を確認できるのがいまになりました。
8人の方に回答を頂いてまして、だんなの兄弟も相続人だとおっしゃられる方と貴殿のように兄弟は関係ないという方と両方回答をいただきまして、申し訳ありませんがまだ確証できるまでにいたっていません。
(ちなみにだんなのご両親は他界されています。)
とにかく有難う御座いました。今後とも宜しくお願いいたします。

お礼日時:2008/09/16 02:04

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