タイで代表取締役を辞任する為に必要な手続きは何がありますか?
タイ王国で会社を経営しています。
株主は私の他に日本人が3名、タイ人が1名います。株式比率はタイ人が51%、他の日本人が其々残額の4分の1を保有しています。
また、代表取締役は私で、非常勤取締役が株主の1名います(WP無し)。
この時、会社を倒産させること無く代表取締役を辞任することは可能でしょうか。
辞任する為に必要な手続きは何がありますか。
サイン権は私のみが保有しています。
ご回答お願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 株主総会で否決された場合は代表取締役を辞任することは不可能という理解でよろしいのでしょうか?
なぜそう言う理解になるのか、理解できません。
代表取締役は、役員会決議で辞任可能と回答したつもりですが・・。
取締役も、任期満了に際し再任を受けなけないとか、病院で診断書でもを得て、就業困難を理由に辞任を申し出る等も可能です。
概ねの各国法は、強制労働を禁じていますので、社長であろうが平社員であろうが、臨床的に働けないとか、働く意思が無い人間を、強制的に就労させることは出来ませんので。
No.1
- 回答日時:
詳細は各国法を調べねばなりませんが、株式会社の原則論上、「代表取締役(社長)」は役員会決議で辞任,解任は可能ながら、取締役の去就は株主総会決議事項なので、取締役任期中に取締役を辞任する場合、死亡などを除き、臨時株主総会を開催し、承認決議を得ねばならなりません。
後は登記関係の届出など、書類上の手続きのみです。
役員や株主とコンセンサスが得られているなら、役員会や株主総会を開いた体裁のみ整え、書類手続きのみで済ますのも、まあ一般的ではあります。
逆に先々、係争などが予想される様な場合、法定期日までに株主総会開催通知をキチンと送達する等、諸事遺漏なく手続きせねばなりません。
さもなきゃ、株主から総会決議の無効化請求訴訟などを起こされた場合、辞任が無効化されてしまう可能性が残留します。
従い、現地の信頼できる弁護士や会計士などの指導を仰ぎ、処置すべきです。
また海外ビジネスにおいては、頭から外国人を信頼することは、かなり危険を伴います。
「信頼していた人物から訴えられた」なんてことも、珍しくありません。
本件に関わるステイクホルダーとの間に、「訴訟は行わない」など、念書的なものを交わす等、かなり慎重を期す方が無難です。
更に海外の司法判断は日本とイコールではないので、その念書が法的に有効かどうか?なども、事前に現地の弁護士あたりに確認しておくこともお勧めします。
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