天使と悪魔選手権

再婚相手と離婚するにあたり、私と子供たちの姓をどうするべきかで悩んでいます。
ちょっと複雑になるので簡単にまとめます。(全て仮名)

私:
山口→(母親の離婚)谷川→(私の結婚)澤部→(離婚後も同姓)→(私の再婚)村山
子:
澤部→(私の離婚後も同姓)→(私の再婚による養子縁組)村山
母:
谷川→(母の結婚)山口→(母の離婚)谷川→(母の再婚)森下

私と子供たちが同じ姓を名乗る場合、通常選択肢としては再婚する前の「澤部」か今のまま「村山」になるかと思います。
そのどちらも嫌な場合、例えば、母の再婚相手に私を養子にしてもらい、私の子供とともに「森下」の姓を名乗ることは可能でしょうか?
また可能である場合、養子縁組の手続きは私の離婚前、離婚後どちらにしてもらうべきでしょうか。

なお、母の再婚相手について私は一緒に住んだことはほとんどありませんが、母と再婚して15年ほど経っており、実の父と変わらないほど感謝してますし、面倒も見ていきたいと思っています。
そういった気持もあり同じ姓を名乗りたいと思うようになりました。

A 回答 (1件)

子供の年齢にもよります。


未成年なら、それも可能でしょうけど、聖人なら無理です。

再婚相手を森下さんにしても同様です。
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