No.3ベストアンサー
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No.2
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口頭弁論終結前に譲り受けた者については、判決の効力は及びませんので、訴えなおさないといけません。
口頭弁論終結後に譲り受けた者については、承継執行文が付与できるか否かの問題とはなりますが、現実的には、譲受人独自の抗弁(動産なら即時取得や、不動産なら対抗要件の先後など)が問題になるのでは。
念のため、民訴法115条1項4号は、「前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者」ですから、譲渡された場合は、「前三号に掲げる者のために」という要件を満たさないので、関係ないですね。
やはり譲受人相手に再度訴えないとダメですよね。
確かに、譲受人独自の抗弁は厄介ですね。
まぁ本人訴訟したことはありませんが、民事保全などの知識がないと目的物はあっさり他人の手に渡りそうですね。
そうなったら譲渡人に損害賠償請求訴訟でも起こせばいいのでしょうが、替えの利かない目的物の引渡しということもありますし、、、
うーん、、
回答ありがとうございました。
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