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回覧ありがとうございます。離婚して9年経つのですが前妻との共有名義の土地と建物があります。持分比率は土地建物ともに自分が5/6。前妻が1/6です。別れてからは自分が住んでいます。今回住宅ローンの借り換えをするのに共有名義を自分のみの名義に変更しようと思い前妻にその旨を伝えました。しかし前妻はあなた1人でなんとかして下さい。あなたのお願いも聞けないし協力もできないと言われました。こうなるとどうする事も出来ないのでしょうか?このまま共有名義のままでいるしかないのでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • それも話したんですがそれすらも拒否されました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/19 21:41
  • そんな事も可能なのですね。住宅ローンも同じ事が言えるのでしょうか?

      補足日時:2016/02/19 22:01
  • ありがとうございます。前妻は住宅ローンの保証人になっています。離婚の時はなにも取り決めなどしませんでした。一切の話し合いなど何もせずに離婚をしただけでした。

      補足日時:2016/02/20 18:00
  • 返信遅くなり申し訳有りません。ローンの保証人が外れる事など何を話しても全く話し合いになりません。この際ローンは残りますが売って相手に持分の1/6の金額を払い終わりにしたいのですがそれすらも拒否されました。もうどうしたら良いのか自分ではわかりません。借り換えを諦めて今まで通りローンを返しそのまま住み続けてればいいと言う人もいます。今の状況では何が最善なのでしょうか?

      補足日時:2016/02/22 21:07

A 回答 (7件)

現在のローンについて、元妻は保証人になっているでしょうか?離婚の際に財産分与その他について取り決めはされましたか?


基本的には話し合いベースが好ましく、訴訟は最終手段です(訴訟の中で和解を目指す方法はあります)。
当事者間で無理でも、一般論として弁護士が事情を把握して交渉すれば、まとまる可能性がありますし、調停で調停委員から説得してもらうことも考えられると思います。
交渉の武器があるかどうかは、事情次第です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。当人同士の話し合いでは解決が無理そうなので弁護士の方に相談してみようと思います。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2016/02/26 07:39

そうすると、先方にもメリットのある話ですので、交渉の余地はあると思います。

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>・・・協力もできないと言われました。



と云うことであれば、調停もできないのですね
(できれば、調停で話し合いがいいですが。)
そうしますと「共有物分割訴訟」をする他ないです。
その訴訟で、現物で分割もできず、金銭でも決裂すれば、まるごと競売にします。
テキサスさんが5/6ならば、その競売で買えば、その代金は差し引き納付も可能ですから、少々高く入札しても、ほとんどは返ってきます。
そのようにして単独所有とします。
この訴訟は簡単ですが、初めてなら弁護士に依頼することになるでしよう。
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9年も経過すると今更なんでしょうね 


そもそも、住宅ローン元嫁さんが連帯保証人だと思う
同意し財産分与が条件次第では銀行が難色するかもです。
銀行が同意してるなら
元嫁さんも連帯保証人リスクも判らんし話応じないなら

弁護士さんお願いする 弁護士さんなら聞く耳持つのでは?
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固定資産税の1/6を払ってもらえるんですよ。


なんなら、あなたがやってきたように
全額をあちらに払ってもらうようにすればよいのでは?
「あなた1人でなんとかして下さい。」って言われているんでしょ。
固定資産税課につたえれば、やってもらえます。
いろいろ9年間の恨みはあってもよいとおもいますよ。
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どうしようもありませんね。

適当な金額を示して名義を変更して貰うしかありません。
私の家も義父の指導で、二人の共同名義にしています。おそらく簡単に離婚しないように考えたのだと思います。
 そのままこじれると空き家でどうしようも無い土地になります。日本全国にそんな土地がたくさんあるのだと思います。
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前妻の1/6を買い取れば良いです。

この回答への補足あり
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