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遺族年金ですが、妻だけで63歳です
後三年の命と言われ、いくら妻に入るか教えてください

A 回答 (5件)

掛け金によりますよ。

因みに母は20万だそうです。年金事務所に問い合わせてくださいね。
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あなた及び妻の年金記録や受給が一切不明ではいくら入るかは答えようがありません。


具体的なことをお聞きになりたいのであれば、
むしろ、年金事務所へ行き、ご自分の記録を基に計算してもらうのが一番いいでしょう。
あと3年と差し迫ってるので、一般的なことを聞いても参考にはなりにくいと思われます。

ただ、ご参考までに遺族厚生年金は受給資格があるなら、夫の報酬比例部分の3/4に加算がたされる場合があります。
遺族年金の妻への加算は、 妻65までが中高齢寡婦加算です。65以降は、中高齢寡婦加算となります。
妻65さいまでに夫がなくなった場合、夫が20年以上厚年加入なら、中高齢寡婦加算が加算されます。制度的なこと申し上げれば、妻65才以上で夫が20年以上厚年加入なら、経過的寡婦加算がいくらか加算される場合があります。
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受給している厚生年金(基礎年金+報酬比例部分)のうち 報酬比例部分の3/4と 妻自身の年金です。


現在20万受給なら約10万プラス妻の年金です。
そして、妻が厚生年金受給者であると その額によって調整があります。
妻が国民年金だけなら 10万プラス6.5万 計16.5万です。
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奥さんの年金はこれまで何に加入されていたでしょう?


加入期間も影響しますので、ご留意ください。

国民年金に40年全期間加入されていれば、
年780,100円(月65000円)ですが、
加入期間が途切れている場合も
あると思います。

このあたりは中高齢寡婦加算
という制度で補えるようには
なっています。

また、下記で見ますと、
厚生年金に加入されていれば、
既に年金を受給されていると
思います。その場合、64歳?
より定額部分の受給も開始と
なります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

遺族年金は遺族厚生年金となり、
ご主人の老齢厚生年金の
3/4を受給することになります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …

また、闘病生活に入られた場合、
障害年金の受給もできると
思われます。
ご検討されたらよろしいかと
思います。
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3年後には、奥さんは66歳で、お子さんはいないということなので、奥さんの基礎年金65,000円+あなたの厚生年金の3/4になります。

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