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教えてください。うちのマンションの20%は民泊しています。黙認中です。マンションの規約を臨時総会にて民泊禁止にしたいと理事会は言い始めています。質問は以下の事です。一部の国の承認を得た者以外はあきらかに違法ですが、国は取り締まらないのでしょうか?罰則が無いのは本当でしょうか?マンションの規約で民泊禁止になった場合、総会は民泊をやめさせる事を強制出来るのでしょうか?規約前からやっている人と規約後の人とはどの様な対応の違いが考えられるのでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

うーーーーーーーーーーーーーーーーーーん・・・。


「黙認中」なんでしょ?
ということは、区分所有者の多くは民泊により直接・間接で恩恵を受けているということじゃないの?
この辺をよく下調べしてからコトを起こさないとかなりマズイよ。

規約の変更は特別決議なので議決権の3/4=75%が必要。
25%超の議決権が反対に回ったら成立しないということ。
本件の民泊をさせて直接恩恵を受けている20%の区分所有者は反対する。
もちろん、民泊禁止について反対するのではなくて、知り合いなどを宿泊させる行為(=モグリ民泊の建前)まで制限されることに反対する、ということだけどね。
民泊してますなんて明言する人はあまりいないよ。

そして残りの5%超というのが曲者で、間接的な恩恵ーーいずれ自分も民泊に出すかもという投資家予備軍や、居住者の少ない方が駐車場や駐輪場など設備を優先的に使えるとか、自分たちが騒いだり規約違反しても目立たないーーなどの潜在的な意識があれば5%超くらいは揃ってしまう。

だから総会決議で持って行くのは下調べと根回し、議決権の数取りが必要だと思うよ。
民泊容認派に議論の強い人でもいたら総会で逆転されるから。


管理会社やマンション管理士などもこの対応は苦手なところも多いだろうから嫌がるだろうな(笑
派閥ができてモメ始めたら、民泊反対派は保健所(モグリ民泊)や警察(不審者外国人)に連絡しまくればいい。
まあ、普通決議(3/4か過半数)でいける管理細則の変更や共用部分の軽微な変更を駆使して、民泊をしにくくなるような「うるさい」マンションにしていくのもアリかな。
民泊客を取れない物件ともなればオーナーは売却するから、しばらくすれば民泊容認派は激減するという流れ。
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この回答へのお礼

有難うございます。今までは黙認していましたが新しい理事長は民泊経営者に戸別に連絡したりしてやる気マンマンです。

お礼日時:2016/02/26 14:18

現在の法律に照らせば旅館業法違反です。


事実を掴んで保健所に通報しましょう。

管理組合の総会で管理規約の変更が決議され、「民泊禁止」となれば、法的に強制力を持ちます。

訳の分からん外国人がうろつくことは、防犯上の問題がありますし、住民感情として不安が募りますから、「共同の利益に反する行為」となります。

管理規約で民泊禁止となり、それでもやめない場合は管理規約に規定されている対処をしますが、繰り返し違反が続くようであれば、最終的には区分所有法59条によって、その区分所有者の所有権を剥奪することも可能です。

前からやっている人と、規約改定後の人に対応の違いはありません。
規約改定時に、「この改定は〇〇年〇〇月〇〇日より有効」とすれば、その日以降は一切民泊はできないことになります。

それ以前のことは、管理規約改定前のことですから不問に付すということですね。

なお、国が取り締まれないのは、それだけの人員がいないからです。
見つけ次第通報してもらって対処する方が国としても楽ですから。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2016/02/25 19:25

◎民宿と民泊の違い



民宿は、料金を取って宿泊者を受け入れますので、旅館業法が適用され、自治体の許可が必要です。
民泊は、言葉通り「普通の家に泊まる行為」ですから、宿泊の対価を求めないことが前提なので、旅館業法が適用されません。

◎民宿はホテルと同じ扱い?

はい、ホテルであろうと民宿であろうと、料金を取って宿泊者を受け入れるという行為が同じなので、旅館業法が適用されます。
旅館業は4つの種類に分かれます。民宿はその規模によって(2)か(3)に該当します。
1)ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業

2)旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館がこれ。民宿も該当することがあります。
3)簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。例えばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルなどがこれ。
4)下宿営業
1月以上の期間を単位として宿泊させる営業。

◎民泊業者はなぜホテル営業許可が取れないの?
まず営業許可を得るためには
・旅館業法施行令で定める構造設備基準に従った上で、運営が都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準にも従った建物とし、その上で都道府県の許可が必要となります。
次に営業許可を取れたあとでも
・旅館業の施設が衛生基準に従って運営されているかどうか、都道府県の環境衛生監視員による立ち入り検査を受ける義務が生じます。
・民泊で得た収入をきちんと確定申告して収めるべき税金を納付しなければならない。

このように営業許可を取ると、経費と税金という支出が生じ、これを捻出するための利益が必要となります。

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質問のケースでは、明らかに脱法行為。
規約で規制しても、好意で泊めたと言い逃れできますから、実質効果は望み薄でしょう。
当然に罰則規定があるので、行政を動かすように働きかける事が先決でしょうね。
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この回答へのお礼

有難うございます。その通りです。私が知りたいのは東京では大量に民泊が有るのに行政が取り締まらない現実です。最近大田区や大阪で民泊の特別区を指定しています。アジアの人々が豊かになり、日本のビザ所得も楽になりタイ、インドネシアなどからも多数の人々が東京へに来て、ホテルが追いついていない為、国が黙認、または適法とする様な動きが有るとの噂もありますが?

お礼日時:2016/02/25 13:52

マンション規約以前に、消防法違反旅館業法違反になりますので、行政に伝えてください。


本当ならね?
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2016/02/25 12:24

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