確定申告の譲渡費用の件で質問致します。
今年2016年中に、相続した土地の売却契約が無事に済みそうです。
売却後の確定申告の際、譲渡費用として交通費、通信費、接待費など細かい費用の
申告を行いたいと考えております。
(必要経費と認められか分かりませんが、税務署から指摘を受けた際は話し合いをしながら
再提出いたします。)
確定申告の書面をざっくり目を通したところ、細かい支出(印紙代、仲介手数料などを記載する
欄はあるが)を記載するほど欄がないと思いましたが、皆さんはどうやって記載してますか?
譲渡費用記入欄の書類のみ追加したりしていますか?
また他に書類がありますか?
土地売却を初めて行いますので、素人のため分かりません。
税務について詳しい方いらっしゃたら、教えて頂けますよう宜しくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「定申告の紙に書かれている譲渡費用の欄が少なくて・」との事。
これは、それ以上記載してはいけないという意味ではありません。
書ききれない場合には「別紙のとおり」で良いのです。
譲渡に直接必要な費用は、国税庁長官通達の「例示」の影響で「そこに記載されてるもの以外は認められない」という意見が希につきます。
長官通達は税務署員の判断を統一させるための内部通達ですので、納税者はこれに縛られません。
「直接必要だった支出」なのか「譲渡費用とすることができない間接的な支出だったのか」は、具体的に判断するしかないのです。その際、考え方の違いは当然に出るのです。
例示されてない費用だからと「ダメだ」と最初から諦める必要はないのです。
全回答で「税務署員も説明がつけばいいと言ってる」ことを述べましたが、ダメと良しの判断基準は「直接性」です。
交通費、通信費、接待費のうち、交通費は契約するために必要だった交通費を入れても私は良いと考えるところです。
通信費は「この通信にいくらかかってる」という計算が困難な場合が多いので、諦めるという部分ではないかと思います。
接待費は通常「事業所得上の概念」なので「譲渡所得の必要経費」として考えにくいところは確かにありますが、不動産業者や買い手との話し合いをする必要があり、その場所代金として負担をしたのでしたら、私は直接必要な経費だとして差し支えないと考えてます。
不動産をいくらで売るか買うか、いつ引渡しをするか、その際の危険負担はどちらが持つかなど「相互に話合いをして煮詰める部分」は、大きな金額が動く不動産売買でしたら、必ず必要なプロセスです。
必要なプロセスを得るための出費が「直接関係ない」と言われるのは「おいおい、それぁないだろ」と思って良いと考えます。
私は「何月何日に不動産仲介業者と買い手、売り手が集まって、様々な所有権移転(売買)の条件を煮詰めた」際の場所代(喫茶店やファミレスでも、料亭でも)は直接費用としかいえないと思います。
接待費というと「だめなんですよね」とされるなら「契約費用」にしたらよいのです。
契約費用って契約書を作るための紙代とインク代ではないでしょう。
それは「契約書作成にかかる費用」であって、契約を結ぶまでには「売り手の買い手のすり合わせ」が必ず必要なのです。
「契約に至るまでの必要経費」とでも「お題目」を変えたらどうでしょうか。
「考え方の違い」という面が大きなところですが、納税者としては長官通達に縛られる必要がないのですから「これは直接必要な費用だったのです」と説明して、税務署長を納得させれば良いのです。
「説明が付けば良い」は、頭のおかしい税務署員が間違ったことを口にしてるのではありません。
現実の調査でも「説明がつけば良い」ケースがいくらでもあります。
ダメ元で積極的に「直接必要だった費用」を主張してください。
譲渡費用に関しての書物や説明書などは国税庁長官通達をそのまま引っ張り出してきて「こうなってる」と説明してるものがほとんどです。
「納税者は長官の意見に従うべき」前提でてっぺんから話がされてます。
納税者は税務署員ではありませんので「実務で税務署員が統一的な処理をできるように」「納税者の課税予測性を高まるため」の長官通達に「はい、そうですか」と従う義務はありません。
でたらめなことを主張して通そうとしても、それは初めから無理な話ですが、通達に例示されたものしか認められないという考え方は「例として」と長官が述べてる意味を無視してます。
「あのさ、例だって言ってるでしょ。だから例示されてるでないとダメって意味じゃないんです。」が「例えば」として例示してる文章の真意なのです。
例示として挙げる際に、契約締結に至るまでの通常必要な会合費用程度は挙げるべきなのだと思うのですが、それを例にすると「そうかぁ。契約締結までに当事者で飲んだり食ったりした費用を売り手が負担すれば、譲渡費用になるんだ」と契約内容を詰めるためではなく、ただ単に飲んだり食ったりした費用を売り手に負担させて「それって、譲渡費用になりますから、よろしく」という不動産仲介者がでかねません。
ですから長官は例示に上げなかったのではないかと私は邪推しているのです。
不動産の売買市場は刻々と状況が変化してるのですから、長官が通達したときの状況とは違ってるのです。
それなのに「長官通達の例示ではこうなってる。それ以外は直接的な経費としてはあかんのだ」という考え方は、硬直性が高いです。
不動産を買ってくれるという方と話し合いをする際の「会場費用」の負担は当然に「譲渡費用とすべし」だと私は思うので、長々と述べました。
税務署員に説明をする際に参考になれば、幸いです。
ありがとうございます。
譲渡費用は別紙で記載します。
すごくためになった回答でした。
売却する土地は家族との共同名義のため、家族とも話し合いの機会が
あったりと色々経費が掛かりました。
決して安い金額の売買取引ではないため、慎重に事を進めるため
契約に至るまで経費が掛かるので今回相談いたしました。
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
譲渡費用は、売るために「直接かかった費用」をいいます。
なので、交通費、通信費、接待費などは該当しません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm
No.4
- 回答日時:
贈与にわ生前贈与と死亡後遺産相続あります。
現金 有価証券 土地 家屋等 相続の場合死亡者の負債も調べて下さい 相続しても負債も相続になります。負債が多いときわ放棄した方が良いこともあります。死亡者に貸した貸付金は控除されますが証拠が必要です。
現金に対しては額に応じて控除額変わります。相続人数又つずきがらによって変わります。
土地を売却して現金分配はご注意下さい。税率は分かりませんが納税は現金です。相続者各自申告して下さい。放棄者様には放棄書に直筆書名捺印 印鑑証明 住民票の写しをお願いして下さい。その時多少のお礼(現金)をしたほうがよいとおもいます。書類は6年以上保管して下さい
相続はとても辛い嫌なことです
No.3
- 回答日時:
[譲渡費用の主なものは次のとおり]として譲渡費用の「例」を国税庁タックスアンサーで示しているだけですので、その例示されてる費用以外は譲渡費用にはならないのではありません。
領収書があり、具体的に「なぜ譲渡のための費用といえるのか」説明がつけば譲渡費用となりえます。
譲渡というのですから買い手がいるわけです。
不動産仲介業者に買い手探しをしてもらった場合には買い手と直接話をする機会がないケースもありえますが、売り手が「買い手先と直接話をして、価格交渉を有利にしたい」と考えるケースもありえます。
直接話をするのに、公園のベンチで座って缶コーヒーを飲みながら話をするとか、市役所のロビーで話をするというケースは一般的ではなく、それなりの飲食店で接待することになろうかと存じます。
不動産の売り手の方が「接待席費用を負担する」のが価格交渉を有利にできますので、「割り勘」ということはないでしょう。
「何を目的として接待したのか」を説明できるなら譲渡費用となります。
この点税務職員も「説明が付けば良い」としてます。
領収書はすべて保管してあります。
私は、土地の売却のための交通費・交渉のため仲介不動産業者との飲食費&通信費を計上したいのですが
確定申告の紙に書かれている譲渡費用の欄が少なくて・・・。
説明がつけば、費用として認められるんですね。
ご回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>今年2016年中に、相続した土地の売却契約が無事に済みそうです。
じゃあ来年の確定申告ですね
>売却後の確定申告の際、譲渡費用として交通費、通信費、接待費など細かい費用の
申告を行いたいと考えております。
土地の売買を行う不動産業を業務として行っているのでしょうか?
個人の方が単に土地を入手したからといって、それに掛かった費用を経費とする事はできません
土地の購入費用も、掛かった費用も合わせて支出となります。
不動産業として業務は行っておりません。
10年以上前に相続で受け継いだ土地です。
土地の場所と住んでいる家が遠いので、交通費がかかってしまうこと・仲介不動産屋が何度か入れ替わって、そのとき打ち合わせ場所として
使用した飲食代がある為経費として計上できないか疑問に思いました。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>今年2016年中に…
税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
それで、今年の売却なら申告は来年です。
>譲渡費用として交通費、通信費、接待費など細かい費用の申告を行いたいと…
接待費って何ですか。
考え違いしてはいけないのは、譲渡所得と事業所得とは違うということです。
事業所得なら経費になるものがすべてそのまま譲渡所得に当てはまるわけではありません。
譲渡所得での譲渡費用は明確に定められています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm
>税務署から指摘を受けた際は話し合いをしながら…
話し合いも何も、規定にないものは頭から否認されるだけです。
>ざっくり目を通したところ、細かい支出(印紙代、仲介手数料などを記載する欄…
そこだけ記入しておけば良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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