プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

年間所得が200万以下ならば
医療費控除の可能性があると
いうことで質問です。

2014年3月退職。
同年9月に新しいところに就職し
前職の源泉徴収票を今の会社に提出し、年末調整してもらいました。
その新しい会社からもらった源泉徴収票の給与所得控除後の金額の欄には503,549円と記載していました。(給与所得控除後の金額という欄に金額が記入してあれば年末調整済みということですよね?)
ということは、所得税は103万以下はかからない?ので、約50万と記載があればこの年の医療費控除は対象外で出来ないということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>(給与所得控除後の金額という欄に金額が記入してあれば年末調整済みという…



はい。

>ということは、所得税は103万以下はかからない?…

???
103万という数字は、給与所得控除後の金額ではありません。
「支払金額」です。
「支払金額」は、1,153,549円でしょう。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

それで、その源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に 0 以外の数字が入っていませんか。

「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が基礎控除 38万を含めて 50万以上あるのなら、確かに所得税 (源泉徴収税) が発生していませんので、医療費控除は意味ないです。
源泉徴収票で、「給与所得控除後の金額」より「所得控除の額の合計額」のほうが多いか少ないかという話です。

「源泉徴収税額」欄に 0 以外の数字が入っているのなら、医療費控除が生きてきますので、確定申告をしてください。

その場合、支払った医療費から
503,549 × 5% = 25,177円
を引いた数字が、確定申告書に記入する医療費控除額です。
10万円を引くのではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

-----------------------------------

「給与所得控除後の金額」より「所得控除の額の合計額」のほうが多くて所得税が発生していない場合でも、その差が数万円以内なら、翌年分住民税が少し発生しますので、やはり医療費控除を申告しておくと良いです。

この場合は確定申告ではなく「市県民税の申告書」に医療費控除を記入して、税務署ではなく市役所に提出します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。

源泉徴収税額は0円でした。
所得控除の額の合計は568,392円でした。
ということは所得控除の額の合計の方が多いので
医療費控除は意味がないということはいうことですね。
差は64,843円ということになりますが
県民税の申告書で申告は可能でしょうか?
再度質問してしまってすみません。

お礼日時:2016/03/07 19:22

2014年の給与収入の合計115万


給与所得控除65万
合計所得50万

そこから所得控除を引きます。
基礎控除38万を
とりあえず引いて12万。

社会保険料控除は?
健康保険、
更生年金、
国民健康保険、
国民年金
などのの保険料はないでしょうか?

医療費控除以前に
社会保険料控除12万あれば、
非課税となり、源泉徴収税が
あればこれだけで還付され、
年末調整で所得税は0に
なっている可能性大です。

いかがでしょう?
    • good
    • 0

>源泉徴収票の給与所得控除後の金額の欄には503,549円と記載していました。

(給与所得控除後の金額という欄に金額が記入してあれば年末調整済みということですよね?)
そのとおりです。

>ということは、所得税は103万以下はかからない?
いいえ。
103万円というのは年収で、その場合の所得は「所得(給与所得控除後の金額)」は38万円です。

>約50万と記載があればこの年の医療費控除は対象外で出来ないということでしょうか?
50万円から、源泉徴収票の「所得控除の額の合計」などを引き、残った額がなければ所得税がかかりません。
なお、所得控除とは、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除などをいいます。

源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄に数字が記載されていない(もしくは「0」)なら、所得税かかっていないということです。
その場合、医療費控除の確定申告しても還付される所得税はありません。
なので、できないというか、申告する意味ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。
勘違いしていました。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/07 20:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!