No.6ベストアンサー
- 回答日時:
税務署の職員は、そのようなアドバイスすることはないはずです。
質問文が何か省略して書かれていなければ、その税務職員自体問題がありますね。
税務署の職員は、国税の担当です。そして、担当課が管理する税目以外についてもいい加減なアドバイスはできません。確定申告期間の応援の税務職員には、いい加減なアドバイスをする場合もあるかもしれませんがね。
したがって、住民税のアドバイスは当然税務署の職員は行えません。間違っていても責任を取ることはないでしょう。
医療費控除についてですが、10万円以下の医療費であっても医療費控除が受けられる場合があるのは事実です。しかし、この規定は所得税の住民税も共通なはずです。
あくまでも、所得の5%と10万円を比較した少ない金額を超える医療費負担があった場合になります。
所得税が0であっても、所得税の他の所得控除と住民税の控除では控除額の違いがあり、住民税のほうが少ないこととなります。そこで、ぎりぎりの所得控除などの場合には、住民税のことを考え可能な限り所得控除を入れるべきという考えもあります。
しかし、年収700万円が給与収入であり他の所得での損益通算がない限りは、医療費控除は10万円を超えなければ受けられないはずですね。
質問文だけでは、どの程度税額が変わるかは試算できる内容ではないので、この程度の回答とさせていただきます。
No.5
- 回答日時:
根本的に税務署員の管轄は国税ですので、地方税である住民税のことをあれこれということは余りありません。
発言の要旨は「医療費控除は10万円以上ないと受けられないことはない」とあなたに伝えたかったのではないかと推察します。
よく「10万円以上でないと医療費控除が受けられない」といいますが、これは正確には違います。
年間医療費の総額から、
1、10万円
2、年間所得額の5%
のどちらか低い額を引いた額が医療費控除額になります。
年間所得額が仮に120万円という方ですと、その5%である6万円を医療費の総額から引いた額が「医療費控除として受けられる額」になります。
年収が700万円というと、これが給与だとして、年間所得額の5%は明らかに10万円以上です。
ご質問者の場合には「年間医療費総額から10万円を引いた額」が医療費控除額になりますので、
90,000円引く10万円で医療費控除額は「なし」となります。
医療費控除額の計算は、国税でも地方税でも変わらないです。
国税では医療費控除が受けられないが、住民税の申告なら受けられることはないです。
1、税務署員とは言え、よく知らない者(法人課税部門の人間が応援で応対してるケースなど)が、間違った解説をした。
2、失礼ながら、説明は正しかったが、それを聞いたご質問者が、言葉のどこかを変換して覚えてしまって、ここで質問をされている。
のだろうと存じます。
No.4
- 回答日時:
随分適当なことを言いますね。
年収700万じゃなかった時の話ではないですか?
医療費控除は以下の計算となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ポイントは
3 医療費控除の対象となる金額
・・・・・・・・
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(2) 10万円
●(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
↑ここです。
給与収入が700万だとすると、
総所得金額は
給与所得控除700万×10%+120万
=190万を引いて、
510万です。
(2)の総所得金額×5%は
510万×5%=25.5万です。
つまり、引き算する金額は
(2)10万となります。
医療費9万から10万を引くと、
マイナスとなり、医療費控除額は
『0』となります。
例えば、極端なケースで、
事業収入700万で経費が600万
かかったとすると、事業所得は
100万。
(2)100万×5%=5万となり、
医療費9万-5万=4万となり、
医療費控除4万を引くことが
できます。
この場合の実際の税金の還付は
4万×所得税率5%=2000円です。
住民税は
4万×住民税率10%=4000円
今年の6月からの住民税が軽減
されることになります。
給与収入でいうと280万なら、
総所得金額は178万で
178万×5%=8.9万となり、
9万-8.9万=1000円が
医療費控除となり、
1000円×5%=50円の還付
となります。A^^;)
下記の給与所得控除がポイントになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
>以前税務署で、医療費が10万以下でも住民税の減額ができるので確定申告して他方がいいよと言われたのですが…
本当ですか?
それはありえません。
税務署も住民税のことはよく知りませんから、そう言ったのかもしれません。
確かに住民税にも医療費控除ありますが、その控除を受けられる条件は所得税と全く同じです。
>どの程度になるのかだいたいの目安で結構ですので教えていただけませんでしょうか?
貴方の所得なら、10万円を超えなければダメです。
前に書いたとおりです。
No.2
- 回答日時:
>10万以下でも住民税の減額ができるので…
誰がそんなことを言ったのですか。
国税でも住民税でも、医療費控除の要件は同じで、10万円と「所得の 5% 」のどちらか低い方の数字で足切りです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>年収700万程度なのですが…
所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
は何ですか。
サラリーマンならサラリーマンと書きましょう。
サラリーマンの給与が 700万ということなら、これを「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
したら 510万です。
10万円と「510万の 5%」は10万円の方が小さいですから、あなたは 10万円以上の医療費を使っていないかぎり、医療費控除の申告はできません。
-----------------------------------------
そもそもその話は、10万円以上の医療費は使っているが、もともと払う所得税がないので医療費控除の意味がない人の一部に対して有用となってくることがあるということです。
当年分所得税は 0 だったが翌年分住民税は少し発生するという人は、医療費控除は所得税で意味がなくても申告しておけば、翌年分住民税で利いてくるのです。
これと勘違いしています。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
ありえません。
国税と地方税は全く違いますが、医療費控除はあくまで国税段階です。
もし、間違ってるとすれば、自治体独自の制度があるのでしょうか、
市町村に確認されたらどうでしょう。
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