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熊本市の整形外科で身障者手帳の申請に必要な診断書の提出をしました.
診断書を病院に預ける前に一度診察を受け医師に相談をしました.
その時は身障者手帳申請の際に必要となる等級の早見表を医師が確認し
「4級若くは5級で出せると思う.」との事だったので
診断書を次のリハビリの時に病院に預け1〜2週間程時間がかかるとの事でした.
その診断書を病院に預けた時にリハビリで診断書を書く上で必要な測定をしてもらいその診断書に記入していただきました.
その診断書が出来上がってきたとの事で電話をいただきその日に病院に取りに行き確認したところ5級相当に該当するとの記載がありました.
その診断書を持って区役所の福祉課に行き提出したところ,1〜2ヶ月手帳の交付まで時間がかかりますとの事で案内を受け,手紙が届くのをお待ち下さいとの事でした.
その後しばらくして病院の身障者関係の相談員という方から電話をいただきました.
その時の説明が病院側のチェックミスで今回の診断書は一旦無効になるとの説明を受けました.
内容は,本来なら身障者の申請に必要になる診断書は症状固定後の診断書が必要らしいのですが,私の診断書には5級相当に該当するとの記載はあったのですが,今後のリハビリで回復の見込みがあるとの記載があり,症状固定後の診断書ではないので今回の申請はできないとの内容でした.
それはどういうことでしょう?
診察の際症状固定後の診断書が必要になるのはわかっていた事ではないでしょうか?
今回,最終審査の段階でそのような記載があったので申請できません.と区役所の方から電話があったそうです.病院側は完全に病院のチェックミスで完全に病院側の落度だと認めていて診断書代は返金しますとおっしゃってはいますが,金銭の問題ではありません.その為に手術も延期して手続きを行っていたので,正直納得できないというのが私の気持ちです.このような場合どう対応してもらうのが一番良い方法なのでしょうか?
詳しい方教えて頂けないでしょうか?
お願い致します.

A 回答 (3件)

> このような場合どう対応してもらうのが一番良い方法なのでしょうか?



まずは質問者さんが、「一番、どう対応して欲しいのか?」で、それに対し、病院が「応じるか?」と言う話ですが・・。
お気持ちは判るものの、行き着くとこまで行けば、最終的には「金銭の問題」で、それ以外に賠償の術はありませんよ。

判り易く言えば、当事者間で問題解決しない場合、我が国では司法判断による解決となりますが、民事裁判における判決は、損害賠償や慰謝料の支払い命令となりますので。

すなわち、「病院側の落度だと認めて」いるのであれば、その落ち度に対し、民事的に損害賠償や慰謝料の請求や、その請求訴訟は可能です。
また行政当局(厚生労働省)に、医療過誤を申立てるなどは出来ます。
しかし、刑法違反などには該当しないと思われます。

質問者さんが、何を一番の望んでいるのか、整理して下さい。
恐らくは、
・経済的な救済
・最善の治療
・病院を懲らしめたい
などに大別されると思いますが、弁護士相談などすれば、それらを組み合わせ、質問者さんの希望に叶うプランを立ててくれますよ。
ただ、経済的な救済を一番に考えるとして、裁判しても、それほどの賠償金や慰謝料は得られないのでは?と思います。
当局に医療過誤を申し立てない条件で、示談金を獲得するくらいが最善ではないか?と思います。

尚、障害者の認定を受けると、公的扶助など各種メリットはありますが、「速やかにその認定を受けたい」と言うのは、要求事項や争点にはなり得ません。
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この回答へのお礼

助かりました

解りやすいご回答ありがとうごさいます.
一番に考える事は速やかに手続きを進めたいという事ではありますが,私も何を一番に望んでいるのか整理して考えてみたいと思います.
ありがとうごさいます.

お礼日時:2016/03/19 11:03

私も身体障害者です。

 診断書の記載などは結構な費用が掛かります。(病院指定)
 今回はドクターのミスだとしても、指定の費用は支払っていると思います。手続き上はNo.2の回答の方の通りでいいのですが、費用については病院と相談されるといいと思います。

 質問者の方の場合、同じ病院にお願いすると思いますので、「前回無効になった診断書があるのですが、費用については・・・」と切り出されては如何でしょうか? 病院の方も考えてくれると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうごさいます.
費用に関しても,今回はおそらく返金していただけるのではないかと思っています.
病院の方もそのような事をおっしゃっていた気がします.

お礼日時:2016/03/19 18:31

初診後3か月以上過ぎて、後遺症診断で症状固定での等級判断が必要です。



しばらくリハビリしてから再申請なさってください。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうごさいました.
そのように手続きを進めたいと思います.

お礼日時:2016/03/19 12:02

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