No.2ベストアンサー
- 回答日時:
職種の内容にもよりますが、特に記載がなければ
収入になります。実際に支払証明の金額を
受け取っているんですよね?
取引先が源泉徴収税を10.21%引いている
というのであれば、
支払金額÷(1-10.21%)の金額を
収入とされてかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
①収入から必要経費を差し引いた金額が
所得となります。
他に給与収入などあるとすれば、
給与収入から給与所得控除を引いて
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与所得としたものと合算したものを
②総所得、あるいは合計所得と言います。
そこから所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
例えば基礎控除(所得税で38万)
を控除したものが
③課税所得となります。
③から税率を求め、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
さらに税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
で税額が差し引けるものがあれば、
引いた税額が
④所得税の納税額となります。
②から同様に住民税でも
少し金額の違う所得控除を引き、
住民税率10%をかけ、所得割を求め、
税額控除を引き、
さらに均等割を加えたのが
住民税です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
No.4
- 回答日時:
源泉徴収票でなくてはなりません。
後は、給与の支払い明細表ですね。
支払い証明書ではだめでしょう。
所得税が記載されてなければ、支払い証明書がOKとしても、所得税未払いと言うことで、税額は高くなります。しかし、確定申告は終わった。
No.3
- 回答日時:
>源泉徴収票ではなく支払証明書で…
支払証明書ですか。
「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
ではないのですね。
では、それは法定調書ではなく、その企業が独自に作った帳票ですので、よそ者は何ともコメントできません。
というかそもそも、
>所得税が支払証明書に記載のない…
のですから、所得税を前払 (源泉徴収) などしていないということですよ。
それで具体的にどんなお仕事ですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>確定申告をしたいと思うのですが…
所得税を前払はない、つまり「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の (44) 欄は何も記入しないで提出します。
(44) 欄以外の記入方法はお分かりですよね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
所得税率は次をご参照ください↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ここの左にある「▶確定申告書等作成コーナー」の申告書用紙を利用すると、
自動で計算してくれます。
なお、地方税は自治体により異なるのでその自治体にお問い合わせください。
なお、「税金に詳しい方」ではありませんのでご容赦を。
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